○小樽市消防通信規程
平成25年4月1日
消防訓令第9号
注 令和2年6月から条文沿革を注記した。
小樽市消防通信規程(平成9年小樽市消防訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 指令管制(第7条―第10条)
第3章 無線通信(第11条―第14条)
第4章 システム運用(第15条―第18条)
第5章 保守管理及び点検整備(第19条・第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防通信について必要な事項を定め、通信機能を十分発揮することにより、消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 高機能消防指令センター(以下「指令センター」という。) 消防本部庁舎内にあって、火災、救急その他の災害(以下単に「災害」という。)の受報、災害情報の収集及び伝達並びに小樽市警防業務規程(平成9年小樽市消防訓令第2号。以下「警防規程」という。)第10条に規定する消防部隊(以下単に「消防部隊」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下単に「通信」という。)による指令管制に関する業務(以下「指令管制業務」という。)を行う施設をいう。
(2) 指令員 指令センターにおいて指令管制業務に従事する職員をいう。
(3) 消防通信 災害の対処又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。
ア 緊急通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、指令センターに119番通報され、又は消防署各課各係(以下「各課等」という。)への電話、駆け付け等による通報を指令センターに伝送する通信をいう。
イ 指令 指令センターから消防部隊の出動に関し指示命令を行うために発する通信をいう。
ウ 現場即報 災害活動に従事する消防部隊から指令センターに通報される当該災害の状況、活動内容等に関する通信をいう。
エ 支援情報通信 指令センターから災害活動に従事する消防部隊に災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信をいう。
オ 業務通報 指令センター、各課等又は消防部隊から警察、電力、ガス事業者その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。
カ 消防情報通信 指令センターから発せられる災害の推移状況、活動内容その他消防業務上必要な情報を通知するための通信をいう。
キ 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センター、各課等又は消防部隊の間で行う通信をいう。
(4) 指令システム 有線及び無線設備その他の情報通信装置等で、次に掲げる装置等を有機的に組み合わせたものをいう。
ア 指令装置 指令センターに設置し、指令管制業務を行う装置をいう。
イ 各課等端末装置 各課等の事務所に設置し、出動受令等の通信を行う装置をいう。
ウ 車両端末装置 消防車両及び救急車両に設置し、当該車両の動態管理等を行う装置をいう。
(5) 防災情報共有システム 道路管理用の光ファイバーの一部を利用したネットワークで、国道等をモニターにより監視し、北海道開発局と防災情報を共有するシステムをいう。
(6) 消防業務支援システム 帳票の作成、統計の集計及び消防部隊への支援情報をデータベース化することにより一元管理するシステムをいう。
(7) メール119システム 聴覚、言語等に障害があり、音声(肉声)による119番通報が困難な者が電子メールを使用して通報するシステムをいう。
(8) ファクス119システム 聴覚、言語等に障害があり、音声(肉声)による119番通報が困難な者がファクシミリを使用して通報するシステムをいう。
(9) Net119システム 聴覚、言語等に障害があり、音声(肉声)による119番通報が困難な者がスマートフォン等を使用して通報するシステムをいう。
(10) 高所監視カメラシステム 高台から火災、水害及び地震発生時の津波を監視し、災害状況を映像で確認することにより、出動車両に対し、支援情報の提供を行うシステムをいう。
(令2消防訓令3・一部改正)
(管理者)
第3条 消防長は、指令システムの設置、変更、運用等の業務を円滑に処理するため、通信管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、消防本部警防課長とする。
(1) 指令システムの障害に関する事項
(2) 指令システムの保守、改善及び研究に関する事項
(3) 指令員に対する消防通信の指導及び研修に関する事項
(4) 関係書類の管理に関する事項
(5) 気象情報に関する事項
(6) 指令センターの入退室管理に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた事項
(課長等の責務)
第5条 各課等の長(以下「課長等」という。)は、職員(小樽市消防職員職名規程(平成21年小樽市消防訓令第2号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)を指揮監督し、指令システムの適正な維持管理に努めなければならない。
(指令員の遵守事項)
第6条 指令員は、指令システムの機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信機器を消防業務以外に使用しないこと。
(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らさないこと。
(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えないこと。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、必要な事項は、別に定める。
第2章 指令管制
(緊急通報の受報)
第7条 指令員は、緊急通報を受報したときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、傷病の程度、目標物その他必要な事項を確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、緊急通報の受報に関し必要な事項は、別に定める。
(出動指令)
第8条 指令員は、緊急通報を受報したときは、警防規程第11条の規定による消防部隊の出動指令を発しなければならない。
(消防部隊の動態等の掌握)
第9条 管理者は、出動部隊編成を行うため、消防部隊の編成、位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。
2 消防署長は、所属の消防部隊の編成及び動態を管理者に通知しなければならない。
(故障等の報告と措置)
第10条 指令員は、指令システムに故障等の障害が生じ、著しく業務に支障があると認めたときは、直ちにその原因を調査して適切な措置を講ずるとともに、状況を管理者に報告しなければならない。
2 課長等は、指令システムに故障等の障害が生じたときは、応急処置を講ずるとともに、管理者に修理又は調査を依頼するものとする。
3 管理者は、前項の依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
第3章 無線通信
(無線局の区分)
第11条 無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の設置場所、呼出名称及び用語は、別に定める。
(無線統制及びその解除)
第12条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 管理者は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは交信を制限し、運用に支障を来さないよう無線統制を行わなければならない。
(2) 管理者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。
(無線通信の原則)
第13条 無線局による通信は、原則として、災害活動のとき、消防業務上で緊急を要するとき又は指令装置若しくは消防内線電話が途絶したときに行うものとする。
(開局及び閉局)
第14条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 固定局及び基地局は、常時開局する。
(2) 車載用の陸上移動局は、各課等の事務所から出車等するときに開局し、当該事務所に帰着したときに閉局する。
(3) 携帯用の陸上移動局は、必要に応じ、開局し、及び閉局する。
第4章 システム運用
(メール119システム、ファクス119システム及びNet119システム)
第15条 メール119システム、ファクス119システム及びNet119システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。
(令2消防訓令3・一部改正)
(高所監視カメラシステム)
第16条 高所監視カメラシステムの運用に関し必要な事項は、別に定める。
(防災情報共有システム)
第17条 防災情報共有システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。
(消防業務支援システム)
第18条 消防業務支援システムの管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 保守管理及び点検整備
(指令システムの保守管理)
第19条 課長等は、指令システムの機能を常に良好な状態に維持するため、必要な点検整備を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指令システムの保守管理に関し必要な事項は、別に定める。
(通信試験)
第20条 指令員は、指令装置及び無線局の通信機能を確認するため、次の各号に掲げる試験を定期的に行うものとする。ただし、保守管理のために必要と認めるときは、その都度行う。
(1) 放送指令試験
(2) 無線通信試験
2 前項各号に掲げる試験における感明度の応答基準は、別に定める。
第6章 雑則
(記録及び報告)
第21条 指令員は、取り扱った緊急通報、指令等を記録しなければならない。
2 指令員は、前項の規定による緊急通報等のうち、重要な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平29.2.22消防訓令3)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平30.3.27消防訓令5)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.29消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.6.8消防訓令3)
この訓令は、令和2年6月8日から施行する。