○小樽市消防職員教養訓練規程
平成3年3月28日
消防訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小樽市消防職員(以下「職員」という。)の資質の向上を図り、もって適正かつ能率的な職務の遂行に期するため、職員に対して実施する教養訓練に関し必要な事項を定めるものとする。
(教養訓練の区分)
第2条 教養訓練の区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 一般教養
ア 初任教養 新規に採用した職員を対象にして消防業務に必要な基礎的な知識を修得させるもの
イ 実務教養 所属長が所属職員を対象にして日常業務を遂行する上で必要な知識を修得させるもの
(2) 専科教養
ア 警防教養 警防についての専門的知識を修得させるもの
イ 予防教養 予防についての専門的知識を修得させるもの
ウ 救急教養 救急についての専門的知識を習得させるもの
エ 幹部教養 指揮能力及び管理能力の向上を図るためのもの
オ 特別教養 計画的に行う特別な内容のもの
(3) 消防操法 各種消防自動車及び機械器具等の操法訓練
(4) 実地訓練 災害現場活動に即する実地的な訓練
(5) 訓練礼式 厳正な規律の保持と迅速かつ的確で秩序ある行動を習得させるもの
(講師)
第4条 消防長は、第2条各号の教養訓練を実施するに当たり、講師として職員を指名し、又は職員以外の者に依頼することができる。
(教養訓練の責任者)
第5条 消防課長は、消防長の命を受けて、この訓令の定めるところにより教養訓練実施の責任を負うものとする。
(施設及び資器材等の整備)
第6条 消防課長は、教養訓練に必要な施設、資器材等の整備に努めなければならない。
(教養訓練計画)
第7条 消防課長は、消防長の承認を得て、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署の教養訓練の年間計画を立てなければならない。
2 消防長及び消防署長は、前項の年間計画に基づき職員に教養訓練を実施させるものとする。
第8条 本部各課長及び消防署各課長は、庁舎外において教養訓練を実施する場合は、消防長又は消防署長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第9条 本部各課長及び消防署各課長は、教養訓練の実施結果を次の報告書により消防課長に報告しなければならない。ただし、本部各課長にあっては、別の様式によりその実施結果を報告することができる。
(1) 教養訓練実施結果報告(様式第1号)
(2) 消防操法、実地訓練実施内容(様式第2号)
(3) 教養実施内容(様式第3号)
2 消防課長は、教養訓練の実施結果を消防長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平7.3.31消防訓令6)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平7.9.25消防訓令11)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.26消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.3.25消防訓令2)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平23.5.25消防訓令9)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平29.2.27消防訓令9)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31.3.29消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教養訓練の基準
科目 | 内容 | |
教養 | 法規 | 消防関係法規、その他法令等について |
地理及び水利 | 地理及び水利の研究 | |
火災予防 | 査察について | |
火災原因調査について | ||
消防用設備等について | ||
その他の火災予防 | ||
消防実務 | 消防事務について | |
火災防御活動、救助活動、その他災害現場活動について | ||
災害現場活動の事後検討及び事例検討、訓練の事後検討 | ||
燃焼、消火、気象、地震対策、電気、その他 | ||
消防機械 | 消防自動車、消防ポンプ、その他消防の機械器具について | |
安全管理 | 日常業務、災害現場活動、訓練における安全管理について | |
救急 | 救急活動、事後検証、その他救急について | |
科目 | 内容 | |||||
消防操法 | 消防用器具操法 | 火災防御用器具操法 | 筒先操作 | |||
ホース延長(手びろめ、ホースバック) | ||||||
ホース延長(ホースカー) | ||||||
吸管操作 | ||||||
とび口操作 | ||||||
はしご操法 | ||||||
空気呼吸器操法 | ||||||
結索操法 | ||||||
消防ポンプ操法 | ポンプ車操法 | |||||
タンク車操法 | ||||||
小型ポンプ操法 | ||||||
はしご自動車操法 | はしご車操法 | |||||
屈折はしご車操法 | ||||||
救助操法 | 救助基本操法 | 空気呼吸器操法 | 酸素呼吸器操法 | |||
送排風機操法 | 油圧式救助器具操法 | |||||
大型油圧救助器具操法 | マンホール救助器具操法 | |||||
マット型空気ジャッキ操法 | 可変式ウインチ操法 | |||||
ガス溶断器操法 | エンジンカッター操法 | |||||
チェーンソー操法 | 空気鋸操法 | |||||
空気切断機操法 | 削岩機操法 | |||||
携帯用コンクリート破壊器具操法 | ||||||
簡易画像探索機操法(一) | 簡易画像探索機操法(二) | |||||
救命索発射銃操法 | ||||||
ロープ操法 | 結索操法 | |||||
降下操法 | ||||||
登はん操法 | ||||||
渡過操法 | ||||||
確保操法 | ||||||
はしご操法 | 三連はしご操法 | |||||
かぎ付はしご操法 | ||||||
人てい操法 | 依託人てい(一てい二人)操法 | |||||
依託人てい(一てい三人)操法 | ||||||
空間人てい操法 | ||||||
はしご車基本操法 | ||||||
救助応用操法 | 高所救助操法 | かかえ救助操法 | ||||
応急はしご救助操法 | ||||||
はしご水平救助操法(一) | ||||||
はしご水平救助操法(二) | ||||||
一箇所吊り担架水平救助操法 | ||||||
応急はしご車救助操法 | ||||||
はしご車による多数救助操法 | ||||||
低所救助方法 | 立て抗救助操法 | |||||
横抗救助操法 | ||||||
はしごクレーン救助操法 | ||||||
重量物吊り上げ救助操法 | ||||||
濃煙中救助操法 | 検索救助操法(一) | |||||
検索救助操法(二) | ||||||
緊急救助操法 | ||||||
搬送操法 | ||||||
座屈・倒壊建物救助操法 | 倒壊木造建物救助操法 | |||||
座屈耐火建物救助操法 | ||||||
実地訓練 | 火災防御訓練、揚水訓練、放水訓練、出動訓練、機関操縦訓練、発泡訓練、はしご自動車訓練、小型クレーン訓練、救急処置訓練、救助訓練、水難救助訓練 | |||||
訓練礼式 | 各個訓練、小隊訓練、点検要領 | |||||
体育 | 基礎体力練成 | |||||


