○小樽市消防安全管理規程

昭和59年7月17日

消防規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条―第10条)

第2節 安全関係者会議(第11条―第16条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第17条・第18条)

第2節 安全巡視等(第19条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、小樽市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(署長等の責務)

第2条 消防署長、各課長及び主幹(以下「署長等」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(総括安全責任者の責務)

第3条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令の定めるところに従い誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び災害活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全について自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び災害活動時において指揮者が行う安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理についての業務を総括するとともに、署長等その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、各課長及び主幹をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止についてのこと。

(2) 安全教育についてのこと。

(3) 公務災害の防止対策についてのこと。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視についてのこと。

(5) 安全管理の記録等の整備についてのこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理についてのこと。

4 安全責任者は、前項各号に掲げる事務について、必要に応じ、総括安全責任者に改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 安全責任者の事務を補助させるため、消防本部及び消防署に安全担当者を置く。

2 安全担当者は、各係長及び主査をもって充てる。

3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全についての事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第9条の2 総括安全責任者は、安全の水準の向上を図るため安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 この訓令に定めるもののほか、訓練時の安全管理について必要な事項は、別に定める。

第2節 安全関係者会議

(安全関係者会議)

第11条 消防本部に安全関係者会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる安全管理に関する事項について審議する。

(1) 危険防止についてのこと。

(2) 安全管理の指導及び教育についてのこと。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備についてのこと。

(4) 公務災害の防止についてのこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に必要な事項

(組織)

第12条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全責任者

(2) 消防署長

(3) 安全責任者のうち消防長が指名する者

(4) 安全担当者のうち、消防長が指名する者

2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事について、特に必要と認める場合又は委員の3分の1以上の者から理由を付して要求があった場合は、委員以外の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(任期)

第13条 前条第1項第1号及び第2号の規定による委員を除く委員の任期は、委員の発令の日から小樽市消防職員の任免等の発令に関する訓令(昭和58年小樽市消防規程第3号)第3条第6号に規定する役職換の発令のある日までの期間又は2年のいずれかのうち、その期間の末日が早く到来する期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(会議の招集)

第14条 会議は年1回以上開催するものとし、議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から審議事項を示して要求があった場合は、会議を招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第15条 会議の庶務は、消防本部警防課において行う。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第17条 署長等は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため安全管理に必要な教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 署長等は、前条に定める教育を実施するほか、新たに採用された職員その他特に必要と認める職員に対し、安全管理に必要な教育を実施しなければならない。

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者の巡視)

第19条 総括安全責任者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者の巡視)

第20条 安全責任者は、毎年2回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者の巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じて庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けたときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(訓練施設等の整備)

第22条 庁舎管理者は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全担当者に報告しなければならない。

第4章 雑則

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者である消防本部警防課長は、次に掲げる安全管理についての記録を整備し、総括安全責任者に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視の結果記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録

(補則)

第25条 この訓令の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和59年7月17日から施行する。

(平元.4.1消防規程8)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平6.4.5消防訓令3)

この訓令は、平成6年4月8日から施行する。

(平7.9.25消防訓令11)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平14.3.26消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平17.3.24消防訓令8)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.4.21消防訓令5)

この訓令は、平成21年4月21日から施行する。

(平25.3.29消防訓令7)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平27.1.22消防訓令1)

この訓令は、平成27年1月23日から施行する。

(平29.2.27消防訓令10)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平30.3.27消防訓令4)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小樽市消防安全管理規程

昭和59年7月17日 消防規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和59年7月17日 消防規程第2号
平成元年4月1日 消防規程第8号
平成6年4月5日 消防訓令第3号
平成7年9月25日 消防訓令第11号
平成14年3月26日 消防訓令第2号
平成17年3月24日 消防訓令第8号
平成21年4月21日 消防訓令第5号
平成25年3月29日 消防訓令第7号
平成27年1月22日 消防訓令第1号
平成29年2月27日 消防訓令第10号
平成30年3月27日 消防訓令第4号
平成31年3月29日 消防訓令第2号