○小樽市消防団員階級規則
平成12年3月31日
規則第84号
小樽市消防団員階級及び階級別定員規則(昭和30年小樽市規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めることを目的とする。
(1) 消防団の長の職にある者 団長
(2) 前号に掲げる者以外の者 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。