○小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和43年3月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、小樽市に勤務する消防吏員及び消防団員の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について定めることを目的とする。
(賞じゅつ金支給の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は規則で定める障害の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 2,520万円以内
(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以内
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。
(審査)
第4条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、小樽市消防団員等公務災害審査委員会の審査を経なければならない。
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、小樽市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小樽市条例第27号)の例による。
(委任)
第6条 この条例施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭46.10.15条例33)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭49.7.26条例30)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭51.7.19条例52)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭56.3.20条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭58.7.14条例14)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭60.10.1条例28)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平4.9.28条例40)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)第3条及び第3条の2第1項の規定は、平成4年4月1日以後に支給原因の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金について適用し、同日前に支給原因の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(内払い)
3 新条例第3条及び第3条の2第1項の規定を適用する場合であって、この条例による改正前の小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金と新条例の規定に基づき支給されるべき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金とに差額が生じるときは、旧条例の規定に基づいて支給された賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の内払いとみなす。
附則(平7.9.29条例39)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第3条の2第1項の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平18.12.27条例62)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(賞じゅつ金に関する経過措置)
4 前項の規定による改正後の小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。