○小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月20日

条例第33号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合における退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(退職報償金の支給対象者)

第2条 退職報償金は、小樽市消防団条例(昭和29年小樽市条例第11号)第3条第1号に規定する基本団員(以下単に「基本団員」という。)として5年以上勤務して退職した消防団員(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対して支給し、同条第2号に規定する機能別団員(以下単に「機能別団員」という。)として退職した者に対しては支給しない。

(令2条例12・追加)

(退職報償金の支給額)

第3条 退職報償金は、基本団員としての勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(令2条例12・旧第2条繰下・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる勤務年数)

第4条 退職報償金の支給基礎となる勤務年数(以下単に「勤務年数」という。)については、その者が基本団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び基本団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 勤務年数の計算は、基本団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び基本団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 基本団員が機能別団員に任ぜられた期間、小樽市消防団条例第10条第1項の規定により休団とされた期間及び同条例第15条の規定により停職処分とされた期間は、勤務年数に算入しない。この場合において、前項ただし書の規定は、この項の規定による勤務年数の計算に準用する。

(令2条例12・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第5条 退職報償金の支給基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときはその階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは市長が定める階級とする。

(令2条例12・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる基本団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、基本団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で基本団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者が退職報償金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(令2条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 基本団員を故意に死亡させた者

(2) 基本団員の死亡前に、当該基本団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(令2条例12・旧第5条の2繰下・一部改正)

(退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(令2条例12・旧第6条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は、基本団員としての身分を失ったときに支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(令2条例12・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例12・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭40.7.17条例21)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭43.3.22条例22)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定についての経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以降において退職した非常勤消防団員について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭43.7.22条例33)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭49.10.23条例40)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭50.10.25条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭51.7.19条例53)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭52.7.26条例37)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭53.7.22条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭54.7.17条例21)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭55.7.15条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭57.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(退職報償金の内払)

2 この条例による改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日までの間に退職者に支払われた退職報償金は、この条例による改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭61.7.25条例22)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員等について支給された改正前の非常勤消防団員等に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭63.7.4条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.10.11条例60)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平3.7.18条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平4.6.29条例35)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平5.7.3条例17)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平6.9.30条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平7.7.12条例34)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員について、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平8.9.30条例47)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平9.7.7条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平10.6.25条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平11.7.15条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平12.7.7条例79)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平13.6.29条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平14.6.26条例34)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平15.7.15条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平16.6.24条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平17.7.1条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平18.6.30条例35)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平18.9.26条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

(平26.7.2条例17)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(令2.3.17条例12)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に消防団員である者の退職報償金の支給基礎となる勤務年数は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の非常勤消防団員としての勤務年数と施行日以後の基本団員としての勤務年数を合算するものとする。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

――――――――――

(令7.3.26条例13)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職する非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令2条例12・令7条例13・一部改正)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上


千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

団長

239

344

459

594

779

979

1,079

副団長

229

329

429

534

709

909

1,009

分団長

219

318

413

513

659

849

949

副分団長

214

303

388

478

624

809

909

部長及び班長

204

283

358

438

564

734

834

団員

200

264

334

409

519

689

789

小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月20日 条例第33号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章
沿革情報
昭和39年7月20日 条例第33号
昭和40年7月17日 条例第21号
昭和43年3月22日 条例第22号
昭和43年7月22日 条例第33号
昭和49年10月23日 条例第40号
昭和50年10月25日 条例第25号
昭和51年7月19日 条例第53号
昭和52年7月26日 条例第37号
昭和53年7月22日 条例第25号
昭和54年7月17日 条例第21号
昭和55年7月15日 条例第24号
昭和57年6月30日 条例第27号
昭和61年7月25日 条例第22号
昭和63年7月4日 条例第25号
平成元年10月11日 条例第60号
平成3年7月18日 条例第21号
平成4年6月29日 条例第35号
平成5年7月3日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第26号
平成7年7月12日 条例第34号
平成8年9月30日 条例第47号
平成9年7月7日 条例第30号
平成10年6月25日 条例第25号
平成11年7月15日 条例第22号
平成12年7月7日 条例第79号
平成13年6月29日 条例第18号
平成14年6月26日 条例第34号
平成15年7月15日 条例第25号
平成16年6月24日 条例第30号
平成17年7月1日 条例第24号
平成18年6月30日 条例第35号
平成18年9月26日 条例第50号
平成26年7月2日 条例第17号
令和2年3月17日 条例第12号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第13号