○小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給基礎となる階級に関する規則

昭和63年7月4日

規則第41号

小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年小樽市条例第33号)第3条に規定する規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給基礎となる階級に関する規則

昭和63年7月4日 規則第41号

(昭和63年7月4日施行)

体系情報
第14類 防/第3章
沿革情報
昭和63年7月4日 規則第41号