○小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和32年8月13日
規則第39号
第1条 小樽市消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)の施行については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において「消防機関等の長」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員(以下「非常勤消防団員」という。)については消防団長を、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者若しくは救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者(以下「消防作業、水防従事者」という。)については消防長を、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)については小樽市災害対策本部条例(昭和37年小樽市条例第30号)第3条に規定する部長をいう。
第5条 条例第7条第3項に規定する医療機関において療養を受け、その補償を受けようとする者は、理由を記した要求書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
第5条の2 条例第9条の2第1項第3号に規定する市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
(2) 休業補償費支払請求書 別記第3号様式
(3) 障害補償費支払請求書 別記第4号様式
(4) 遺族補償費支払請求書 別記第5号様式
(5) 葬祭補償費支払請求書 別記第6号様式
第7条 前条の請求書には、非常勤消防団員及び消防作業等従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の住民票の謄本その他各様式の記載心得に定める書類を添付するほか、非常勤消防団員にあつては、その者の消防団員としての任免を明らかにする履歴書を添付するものとする。
(1) 非常勤消防団員等の死亡診断書、死体検案書またはその者の死亡を証する書類若しくはこれらの写
(2) 遺族補償を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 遺族補償を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第11条の規定による先順位者のないことを証することのできる書類
(4) 遺族補償を受けるべき者が、条例第11条第1項第2号または第3号の規定に該当する者であるときは、非常勤消防団員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(5) 遺族補償を受ける者が、条例第11条第3号に規定する遺言または予告で特に指定された者であるときは、これを証することのできる書類
4 同一の事故または疾病について2回以上の支払を請求する場合においては、第2回以降の請求についての前各項に規定する添付書類は省略することができる。
5 補償を受けようとする者は、請求書を消防機関等の長を経て、市長に提出しなければならない。
第8条 市長は、請求書を受理した場合には、これを審査し、支払金額の決定を行い、その旨を補償を受けるべき者に通知するとともに、すみやかに支払を行わなければならない。
第9条 市長は、第1種障害補償については、当該補償の年額を12で除して月額を算定し、当該補償を行なうべき理由の生じた日の属する月の翌月以降毎月1回その月額を前月分として支給するものとする。ただし、月の中途において、当該補償を行なうべき理由が生じ、または消滅したときは、日割によつて算定した額をもつてその月についての月額とする。
3 前項の支給請求書を最初に提出するときは、印鑑証明書を添付しなければならない。
第10条 市長は、第1種障害補償の支給についての通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて、別記第7号様式の2の第1種障害補償証書を交付しなければならない。
2 市長は、すでに交付した第1種障害補償証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えにあらたな証明を交付しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1種障害補償証書の提出または提示を求めることができる。
第11条 第1種障害補償証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を市長に請求することができる。
2 第1種障害補償証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを市長に返納しなければならない。
第12条 第1種障害補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 改印した場合
(3) その者の身体障害が条例別表第2号に掲げる身体障害の程度に該当しなくなつた場合
(1) 第4条の規定により支払を受ける権利を有する旨の通知をした場合
(2) 支払の請求を却下した場合
(3) 支払を行つた場合
(4) その他必要な場合
2 市長は、別記第10号様式による第1種障害補償記録等を備え、必要な事項を記入しなければならない。
第15条 非常勤消防団員等が、同一の事故または疾病についての療養補償及び休業補償に要する支払を請求するときは、療養または休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分して行わなければならない。
第16条 消防機関等の長及び支払の事務を行う者は、補償を受けるべき者が行う請求の手続については、積極的に助力しなければならない。
2 消防機関の長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。
第17条 3年以上療養補償を受ける者または第1種障害補償をまける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、別記第11号様式によりその療養または障害の現状についての報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。
第18条 この規則に基づいて市長に提出するすべての書類は消防長を経由するものとする。
第20条 非常勤消防団員等の死亡、負傷または疾病が、公務または消防作業等に従事したことによるものかどうかの認定の基準については、小樽市職員災害補償条例施行規則の各相当規定を準用する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月16日から適用する。
2 小樽市消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則は、廃止する。
付則(昭34.8.6規則33)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月16日から適用する。
付則(昭36.8.9規則42)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月12日から適用する。
付則(昭38.12.21規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭45.7.24規則53)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.7.1規則52)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は平成8年4月1日から適用する。
附則(平13.8.8規則52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.2.28規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平18.12.27規則89)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.29規則30)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。



















