○小樽市消防団員服制規則
昭和26年9月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づく消防団員の服制については、この規則の定めるところによる。
(服制の基準)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
2 市長は、色、地質又は製式について特別の事情があると認めるときは、消防団員服制基準に著しく相違しない限度において別に指定することができる。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。
附則(昭28.9.1規則64)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭40.7.28規則36)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭44.8.16規則41)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭53.2.21規則4)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則43)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。