○小樽市消防団表彰規則

平成15年2月14日

規則第4号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市消防団表彰規則(昭和30年小樽市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市消防団員(以下「団員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び要件)

第2条 表彰は、次の各号に掲げる5種とし、当該各号に定める要件に該当する団員に対して行う。

(1) 特別表彰 次のいずれかに該当する団員

 50年以上勤続して退職した者で、その在職期間中の功労が特に顕著であると認められるもの

 災害において消防作業に従事し、その功績が顕著かつ多大である者

(2) 優良表彰 品行方正にして職務に精勤し、その成績が優秀な団員

(3) 模範表彰 特別表彰には至らないが、その成績が優秀又は功労が顕著で、かつ、他の模範となると認められる団員

(4) 善行表彰 特に表彰することが適当と認められる善行があった団員

(5) 勤続表彰 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当する団員(第1号アに該当する者を除く。)

 常勤団員 20年以上(死亡退職にあっては、10年以上)勤続して退職したとき。

 非常勤団員 勤続の年数が5年、10年、20年、30年及び40年に達したとき。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、前条第1号アの表彰にあっては功労章を、同号イの表彰にあっては功績章を、同条第2号の表彰にあっては優良章を、同条第5号イの表彰にあっては勤続章を併せて授与する。

(人事記録への登載)

第4条 団員の受けた表彰(第2条第1号ア及び同条第5号アの表彰を除く。)は、その団員の人事記録に登載する。

(表彰者)

第5条 第2条第1号及び第5号の表彰は、市長が行う。

2 前項に掲げる表彰以外の表彰は、消防団長(以下「団長」という。)が行う。

(表彰の時期)

第6条 第2条第2号及び第5号イの表彰は、消防出初め式において行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 前項に掲げる表彰以外の表彰は、その都度行う。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受ける団員が表彰前に死亡した場合は、第3条に規定する表彰物件は、次に掲げる順序の順位によりその遺族(第1号以外の遺族については、その代表者)に授与する。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(再表彰)

第8条 既に表彰を受けた団員に対し、その後の功績等により、更に表彰することを妨げない。

(表彰を行わない場合)

第9条 表彰を受ける団員が、表彰前に懲戒処分を受けた場合、刑事事件により起訴された場合その他表彰することが不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を行わないことができる。

(表彰の取消し)

第10条 表彰を受けた団員が、その後懲戒処分を受けた場合、拘禁刑以上の刑に処せられた場合その他表彰を受けた団員として不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を取り消すことができる。

2 前項の規定により表彰を取り消した場合は、その旨及び理由を記載した文書を当該団員に交付し、並びにその旨を人事記録に登載する。

3 第1項の規定により、功労章、功績章又は優良章を授与した団員の表彰を取り消した場合は、当該功労章、功績章又は優良章を返納させることができる。

(令2規則4・令7規則34・一部改正)

(勤続年数の算定)

第11条 第2条第1号及び第5号に規定する勤続の年数は、次により算定する。この場合において、小樽市消防団条例(昭和29年小樽市条例第11号)第3条第2号に規定する機能別団員に任ぜられた期間、同条例第10条第1項の規定により休団とされた期間及び同条例第15条の規定により停職処分とされた期間は、勤続年数に算入しない。

(1) 勤続年数は、団員として就職した月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 本市に合併された市町村の消防団員で、引き続き本市の団員となった者の合併前の市町村における勤続年数は、これを通算する。

(4) 常勤団員が非常勤団員になった場合における当該団員の常勤団員としての勤続年数は、これを通算する。

(令2規則4・一部改正)

(小樽市消防団表彰審査委員会)

第12条 表彰を受ける団員の選考及び表彰についての事項を審査するため、小樽市消防団表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第13条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副団長のうちから団長が任命する。

3 委員は、副団長及び分団長のうちから団長が任命する。

第14条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、団長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第15条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。

第16条 委員会は、小樽市消防団条例第9条第2項に規定する会議に該当するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、団長が定める。

(令2規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.9.28規則80)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.17規則4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令7.5.20規則34)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

小樽市消防団表彰規則

平成15年2月14日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)