○小樽市火災予防規則

昭和48年10月24日

規則第56号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

小樽市火災予防規則(昭和37年小樽市規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び小樽市火災予防条例(昭和48年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の市長が定める証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(公示の方法)

第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識は、様式第1号の2によるものとする。

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の市長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 市役所の掲示場への掲示

(2) 消防本部及び消防署の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(令5規則34・一部改正)

(防火対象物の点検基準及び報告)

第3条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節(第6条第12条の2及び第15条から第21条までを除く。)に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理に関する基準

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いに関する基準

(3) 条例第27条に規定する喫煙等の制限及び標識等の設置に関する基準

(4) 条例第30条に規定する玩具用煙火の貯蔵等に関する基準

(5) 条例第4章第1節(第35条の6を除く。)及び第3節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに関する基準

(6) 条例第4章第2節及び第3節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに関する基準

(7) 条例第5章の規定に基づく消防用設備等の設置に関する基準

2 法第8条の2の2第1項に規定する報告は、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に規定する報告書等に併せて、点検票(様式第1号の3)を添付して行うものとする。

(火災通報場所)

第4条 法第24条第1項の規定により市長が指定する場所は、消防本部並びに消防署の支署、出張所及び支所とする。

第5条 削除

第6条 削除

(変電設備との距離の基準)

第7条 条例第15条第1項第3号ただし書の有効な空間の基準となる距離は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

距離

前面

背面

相互面

2列以上の相互間

配電盤

高圧

1.2メートル以上

0.8メートル以上


1.8メートル以上

低圧

1.0メートル以上



1.8メートル以上

変圧器等

0.6メートル以上


0.1メートル以上

1.0メートル以上

2 条例第15条第1項第3号の2(同条第3項条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の支障のない距離は、次の表に掲げるとおりとする。

距離を確保する部分

距離

前面及び操作面

1.0メートル以上

換気面

0.2メートル以上

点検面

0.6メートル以上

(令5規則34・一部改正)

(標識等)

第8条 条例第15条第1項第5号(条例第12条の2第1項及び第3項第15条第3項第15条の2第2項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第21条第3号第27条第2項及び第3項第35条の2第2項第1号(条例第38条第3項において準用する場合を含む。)第38条の2第2項第1号第57条第4号並びに第58条の2に規定する標識等は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(令5規則34・全改)

(教育担当者の資格)

第9条 条例第53条第1項の市長が別に定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 防火管理教育担当者(条例第53条第1項に規定する防火管理教育担当者をいう。)として必要な知識及び技能を修得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者

(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を修得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 条例第53条の2第1項の市長が別に定める資格を有する者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 防災管理教育担当者(条例第53条の2第1項に規定する防災管理教育担当者をいう。)として必要な知識及び技能を修得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者

(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を修得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

第10条 削除

(危険物品及び裸火等の使用届出)

第11条 条例第27条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物並びに条例第38条第1項に規定する可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に規定する可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

2 条例第27条第1項ただし書の規定により、上演のための裸火、危険物品等の使用について承認を受けようとする者は、劇場等の裸火・危険物品使用(変更)届出書(様式第2号)を消防長に提出して、その検査を受けなければならない。

(喫煙を禁止する場合の火災予防上必要と認める措置等)

第11条の2 条例第27条第3項第1号の消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものとする。ただし、防火対象物の状況等により全面的な喫煙の禁止が確保されると消防長が認める場合は、当該講ずべき措置の一部を省略することができる。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所への当該対象物において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視

(3) 防火対象物において全面的に喫煙が禁止されている旨の定期的な館内一斉放送

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

2 条例第27条第5項ただし書の消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものとする。ただし、防火対象物の状況等により当該階における喫煙の禁止が確保されると消防長が認める場合は、当該講ずべき措置の一部を省略することができる。

(1) 当該階の見やすい箇所への当該階において喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視

(3) 当該階において喫煙が禁止されている旨、他の階の喫煙所の案内等定期的な館内一斉放送

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

3 第1項第1号及び前項第1号の標識の色は、地を赤色、文字を白色とする。この場合において、当該標識に「禁煙」の表示があるときは、条例第27条第2項の規定により設ける標識と兼ねることができる。

4 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、当該標識は、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。

(令5規則34・一部改正)

(教育担当者の選任等の届出)

第11条の3 条例第53条第2項の規定による届出は、防火管理教育担当者選任(解任)届出書(様式第2号の2)によるものとする。

2 条例第53条の2第2項の規定による届出は、防災管理教育担当者選任(解任)届出書(様式第2号の3)によるものとする。

(指定催しの指定)

第11条の4 条例第60条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号の4)によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第11条の5 条例第60条の2第1項の指定催しを主催する者が条例第60条の3第2項の規定により同条第1項の規定による計画を提出するときは、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の5)を当該計画に付して提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第12条 条例第62条の規定による届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第3号)に、必要に応じ、防火対象物棟別概要(様式第3号の2)を添付して行うものとする。

(催物の開催の届出)

第13条 条例第63条の規定による届出は、催物開催(変更)届出書(様式第4号)によるものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第64条の規定による届出は、次の各号に掲げる設備ごとに当該各号に定める届出書により、設置工事の開始3日前(第1号の設備にあっては、7日前)までに行うものとする。

(1) 条例第64条第1号から第8号の2までの設備 様式第5号

(2) 条例第64条第9号から第13号までの設備 様式第6号

(令2規則44・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第15条 条例第65条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為ごとに当該各号に定める届出書により、当該行為を行う日の3日前までに行うものとする。ただし、第1号の行為のうち簡易なものについては、届出書に代えて口頭によることができる。

(指定とう道等の届出)

第15条の2 条例第65条の2の規定による届出は、指定とう道等届出書(様式第12号の3)によるものとする。

(ストーブ又は煙突の取付け掃除業者の届出)

第16条 条例第66条の規定による届出は、ストーブ・煙突取付け掃除業届出書(様式第13号)によるものとする。

(液体燃料を使用するストーブの分解掃除及び整備業の届出)

第17条 条例第67条の規定による届出は、液体燃料を使用するストーブ等の分解掃除・点検整備業届出書(様式第14号)によるものとする。

(消防設備業の届出)

第18条 条例第68条の規定による届出は、消防設備業届出書(様式第15号)によるものとする。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第19条 条例第69条第1項又は第2項の規定による届出は、少量危険物貯蔵取扱(変更・廃止)届出書(様式第16号)又は指定可燃物貯蔵取扱(変更・廃止)届出書(様式第16号の2)によるものとする。

2 条例第69条第3項の規定による申出は、水圧・水張検査申請書(様式第17号)によるものとする。

3 条例第69条第4項の規定による届出は、灯油販売取扱者届出書(様式第18号)によるものとする。

(検査済証の交付)

第20条 消防長は、条例第62条第63条第64条及び第69条第1項の規定により設備等の検査を行った場合において当該設備等が関係規定に適合していると認めるときは、検査を受けた者からの申出により、防火対象物検査済証(様式第20号)又は検査済証(様式第21号)を交付するものとする。

2 消防長は、条例第69条第3項の規定によりタンクの検査を行った場合において当該タンクが関係規定に適合していると認めるときは、水圧検査済証(様式第22号)又は水張検査済証(様式第23号)を交付するものとする。

3 消防長は、第11条第2項の規定により検査を行った場合において当該使用物品等が火災予防上支障がないと認めるときは、検査を受けた者からの申出により、様式第24号の検査済証を交付するものとする。

(令5規則34・一部改正)

(集合煙突の検査申請及び検査済証)

第21条 条例第70条の規定による申出は、集合煙突検査申請書(様式第25号)によるものとする。

2 消防長は、条例第70条の規定により集合煙突の検査を行った場合において当該集合煙突が関係規定に適合していると認めるときは、集合煙突検査済証(様式第26号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条 条例第71条第3項の規定により市長が定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第71条第3項の規定により市長が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第23条 条例第71条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(届出書等の提出部数及び届出の印)

第24条 条例及びこの規則の定めるところにより届出等を行う者は、正副2通の届出書等を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書等を受理したときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めるときは、その1通に届出済の印(様式第27号)又は検査済の印(様式第28号)を押して当該届出書等を提出した者に交付するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭50.3.19規則6)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭54.4.11規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.22規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.3.30規則13)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭61.3.29規則3)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.3.30規則30)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平4.9.28規則47)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平12.3.31規則85)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.9.30規則72)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平15.3.31規則23)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市火災予防規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平15.9.29規則69)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平16.6.24規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.10.31規則90)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平19.9.12規則70)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.10.1規則52)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市火災予防規則の規定により交付されている立入検査証は、改正後の小樽市火災予防規則の規定により交付された立入検査証とみなす。

(平21.5.29規則45)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平22.10.7規則41)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに様式第1号の3(3)の部分、様式第2号及び様式第9号(表)の部分の改正規定、同様式(裏)の部分を削る改正規定、様式第13号、様式第15号、様式第16号(表)の部分、様式第16号の2(表)の部分、様式第17号、様式第18号、様式第20号及び様式第22号備考の改正規定並びに様式第23号に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平24.11.30規則53)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第4条及び別表付図2の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市火災予防規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平25.3.29規則23)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.28規則11)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「第8条の2第4項」を「第8条の2第7項」に改める部分を除く。)、第3条の2の改正規定、第8条の改正規定及び第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平26.7.31規則28)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平28.8.31規則54)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平29.2.27規則5)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平29.11.21規則59)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.12.22規則44)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.9.29規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5.12.26規則41)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令8.3.30規則25)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

(令2規則44・令5規則34・一部改正)

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(令2規則44・一部改正)

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(令2規則44・令3規則51・一部改正)

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(令2規則44・令3規則51・一部改正)

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(令2規則44・令3規則51・令8規則25・一部改正)

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(令2規則44・令3規則51・令5規則41・一部改正)

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(令2規則44・令3規則51・一部改正)

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様式第19号 削除

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(令2規則44・令3規則51・一部改正)

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(令2規則44・一部改正)

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小樽市火災予防規則

昭和48年10月24日 規則第56号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 火災予防・その他
沿革情報
昭和48年10月24日 規則第56号
昭和50年3月19日 規則第6号
昭和54年4月11日 規則第11号
昭和56年4月22日 規則第36号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月29日 規則第3号
平成元年1月8日 規則第2号
平成2年3月30日 規則第30号
平成4年9月28日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第85号
平成14年9月30日 規則第72号
平成15年3月31日 規則第23号
平成15年9月29日 規則第69号
平成16年6月24日 規則第52号
平成17年10月31日 規則第90号
平成19年9月12日 規則第70号
平成20年10月1日 規則第52号
平成21年5月29日 規則第45号
平成22年10月7日 規則第41号
平成24年11月30日 規則第53号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年7月31日 規則第28号
平成28年8月31日 規則第54号
平成29年2月27日 規則第5号
平成29年11月21日 規則第59号
令和2年12月22日 規則第44号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年9月29日 規則第34号
令和5年12月26日 規則第41号
令和8年3月30日 規則第25号