○小樽市消防手数料条例
平成12年3月27日
条例第63号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
小樽市消防手数料条例(昭和24年小樽市条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、消防本部又は消防署が特定の者のためにする事務について徴収する消防事務に関する手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料算定の原則)
第3条 手数料は、2事項以上について同時に請求があったときは1事項ごとに、同一事項について2通以上の請求があったときは1通ごとに、同一事項について数人を列記して請求があったときは1人ごとに算定する。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料の徴収時期は、当該事務の請求があった時又は検査済証等の交付の時とする。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
(既納の手数料)
第5条 既納の手数料は、請求事項の変更又は請求の取消しがあっても、これを還付しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 官公署又は公務員の職務上の請求によるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の請求によるとき。
2 前項に定めるもののほか、公益上又は特別の理由により、市長が特に必要と認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平17.7.1条例26)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請された事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平18.3.27条例13)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平21.12.22条例42)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平22.10.1条例31)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平24.3.15条例21)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請された事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平26.3.24条例13)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請された事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平29.3.24条例26)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.23条例16)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請された事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令元.9.25条例22)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請された事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令6.3.28条例24)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請される事務に係る手数料について適用し、同日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令元条例22・令6条例24・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | ||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 | ||
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | ||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | ||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、省令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | ||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | ||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | ||
(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
(10) 移動タンク貯蔵所(次号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | ||
(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||
(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | ||
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | ||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | ||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、次に掲げる場合には、同項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (ア) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所((イ)に掲げるものを除く。)については、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(省令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(省令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(省令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この項において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合 (イ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所については、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合 (ウ) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下(ウ)及び(エ)において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)については、平成21年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日、これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下(ウ)及び(エ)において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに省令第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合 (エ) 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)については、平成25年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日、これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに省令第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合 (オ) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)については、平成29年3月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日、これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が同項に規定する新基準(以下(オ)において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合 | ||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(2) 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
(4) 溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 前項第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(2) 水圧検査 | 前項第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | 前項第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 溶接部検査 | 前項第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | 前項第5号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | ||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | ||
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||
備考 この表中の用語の意義は、法及びこれに基づく政令における用語の意義によるものとする。
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
1 小樽市火災予防条例(昭和48年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)第69条第1項に規定する危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に係る検査済証の交付 | (1) 設置の届出の場合 | 300円 |
(2) 変更の届出の場合 | 200円 | |
2 条例第62条に規定する防火対象物の使用開始の届出に係る検査済証の交付 | 300円 | |
3 条例第63条に規定する催物の開催の届出に係る検査済証の交付 | 300円 | |
4 条例第27条に規定する劇場等の裸火又は危険物品等の使用の承認に係る検査済証の交付 | 300円 | |
5 条例第64条の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出に係る検査済証の交付 | 300円 | |
6 条例第69条第3項の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | 別表第1の15の項第1号又は第2号に掲げる完成検査前検査の水張検査又は水圧検査 | 別表第1の15の項第1号又は第2号に掲げる完成検査前検査の水張検査又は水圧検査の金額 |
7 条例第70条の規定に基づく集合煙突の検査 | 1,000円 | |
8 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習(以下単に「甲種防火管理講習」という。) | (1) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習(以下単に「甲種防火管理新規講習」という。) | 3,000円 |
(2) 規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下単に「甲種防火管理再講習」という。) | 1,500円 | |
9 令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習(以下単に「乙種防火管理講習」という。) | 2,400円 | |
10 令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習(以下単に「防災管理に関する講習」という。) | (1) 規則第51条の7第1項に規定する防災管理新規講習(以下単に「防災管理新規講習」という。) | 2,000円 |
(2) 規則第51条の7第1項に規定する防災管理再講習(以下単に「防災管理再講習」という。) | 1,800円 | |
11 規則第51条の7第3項の規定により甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習 | 3,500円 | |
12 規則第51条の7第5項の規定により甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習 | 1,750円 | |
13 甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び防災管理に関する講習の修了証の再交付 | 500円 | |
14 上記以外の証明書の交付(り災証明を除く。) | 200円 |