○小樽市危険物の規制に関する条例

平成12年3月27日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。)に定めるもののほか、危険物の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(製造所等の設置又は変更の取りやめの届出)

第2条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(同条第6項の規定により当該許可を受けた者の地位を承継した者があるときは、当該地位を承継した者とする。次条から第5条までにおいて同じ。)は、当該許可に係る製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更を取りやめた場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(所有者等の住所等の変更の届出)

第3条 法第11条第1項の規定により設置の許可を受けた同項第1号及び第3号に規定する製造所等(以下「設置の許可を受けた製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第4条 設置の許可を受けた製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上にわたり休止しようとするとき又は休止中の当該製造所等の使用を再開しようとするとき(法第12条の2又は法第12条の3の規定による使用停止の命令により使用を停止し、又は使用停止の命令期間の満了により使用を再開する場合を除く。)は、当該製造所等の使用を休止し、又は再開しようとする日の7日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(軽微な変更の届出)

第5条 設置の許可を受けた製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段に規定する変更以外の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第6条 法第13条第2項前段の規定による届出は、危険物取扱者免状の写しを添付して行わなければならない。

(完成検査済証の提出)

第7条 政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所について法第11条第1項第1号の規定による変更の許可を受けた者が同条第5項に規定する完成検査を受けようとするときは、変更前の当該移動タンク貯蔵所に係る完成検査済証を市長に提出しなければならない。

(製造所等の廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定による届出は、当該製造所等の用途廃止の日から7日以内に、当該製造所等に係る完成検査済証を添付して行わなければならない。

(災害発生の届出)

第9条 設置の許可を受けた製造所等の所有者等は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、発生の日から3日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長に対しされている小樽市危険物の規制に関する規則(昭和35年小樽市規則第2号)の規定による承認に係る届出のうち、当該承認の諾否の応答を受けていない届出は、この条例の相当規定による承認に係る届出とみなす。

小樽市危険物の規制に関する条例

平成12年3月27日 条例第64号

(平成12年4月1日施行)