○小樽市消防警戒区域立入許可証規程

平成13年12月3日

消防告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票(以下「許可証」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(発行者)

第2条 許可証は、消防長が発行する。

(許可証の様式)

第3条 許可証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(対象者)

第4条 許可証の交付を受けることができる者は、次に掲げる者で消防長が認めるものとする。

(1) 市その他官公署の職員

(2) 市の議会議員

(交付の申請)

第5条 許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2号)にその者の顔写真を添付して、消防長に提出しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 許可証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(紛失等の届出)

第7条 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は破損したときは、その旨を消防長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第8条 許可証の交付を受けた者は、その職を退いたとき又は人事異動その他の事由により許可証の交付を受けた理由がなくなったときは、速やかに、当該許可証を消防長に返還しなければならない。

この規程は、平成13年12月25日から施行する。ただし、第5条及び様式第2号の規定は、平成13年12月3日から施行する。

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小樽市消防警戒区域立入許可証規程

平成13年12月3日 消防告示第2号

(平成13年12月25日施行)