○小樽市火災調査規程
平成24年3月30日
消防訓令第2号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
小樽市火災調査規程(昭和54年小樽市消防規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 調査業務体制(第3条―第9条)
第3章 調査業務の基本(第10条―第19条)
第4章 調査業務の執行(第20条―第30条)
第5章 調査結果の記録等(第31条―第34条)
第6章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査の執行について、本市における必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等から火災原因の判定に至るまでの一連の行動をいう。
(3) 調査員 火災の調査に従事する消防吏員をいう。
(4) 関係のある者 法第2条第4号に定める関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者並びにその他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。
(令5消防訓令3・一部改正)
第2章 調査業務体制
(調査の基本)
第3条 調査は、物的証拠を主体とし、関係のある者の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。
(調査の区分及び範囲)
第4条 調査の区分は、火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災原因調査
ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所
イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の状況、通報及び初期消火の一連の行動経過
ウ 延焼状況 火災の延焼経路、延焼拡大要因等
エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等
オ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の状況 消防の用に供する設備、特殊消防用設備等及び消防用水並びに消火活動上必要な施設の使用及び作動等の状況
(2) 火災損害調査
ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
イ 物的損害の状況 火災による損害、消火及び爆発等による物的な損害の状況
ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況
(調査責任)
第5条 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、調査の責任を有する。
(調査の体制)
第6条 消防本部予防課長(以下「課長」という。)は、消防長の統括下に、建物火災(焼損程度が全焼又は半焼であるものに限る。(小規模な建物でおおむね延べ面積が30m2未満のものを除く。))、船舶火災及び航空機火災の調査で出火原因が明らかでないもの(以下「消防長が統括する調査」という。)を掌理する。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長が統括する調査以外の調査(以下「署長が統括する調査」という。)を統括する。
3 小樽市警防業務規程(平成9年小樽市消防訓令第2号。以下「警防規程」という。)第16条第2項第1号及び第2号に規定する現場最高指揮者は、署長を補佐し、署長が統括する調査に関する事項について、所属職員を指揮監督する。
4 署長は、必要があると認めるときは、消防長に対し、署長が統括する調査について協力を要請することができる。
5 消防長は、署長が統括する調査について指導又は助言を行うことができる。
(令5消防訓令3・一部改正)
(消防長等の責務)
第7条 消防長等は、調査に従事する職員を確保するとともに、調査用資機材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長等は、調査に関する研究を行うとともに、職員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努めなければならない。
(調査員)
第8条 消防長は、消防長が統括する調査を迅速かつ的確に行うため、予防課に調査員(以下「本部調査員」という。)を置き、本部調査員は予防課調査係とする。
2 消防長は、調査規模の拡大又はその他の理由により必要があると認めるときは、本部調査員以外の職員を臨時に調査に従事させることができる。
3 署長が統括する調査は、出動した消防隊の小隊長、分隊長及び分隊員(警防規程第10条第2項に規定する小隊長、分隊長をいう。以下「小隊長等」という。)が行うものとする。
(調査本部)
第9条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する火災で、調査を迅速かつ的確に実施する必要があると認めるときは、消防本部に調査本部を設置する。
(1) 死者及び負傷者が多数発生し、社会的影響が大なるもの
(2) 特殊な原因によるもの又は特異な態様の火災で社会的影響が大なるもの
2 消防長は、調査本部の目的が達成されたと認めるときは、これを解散することとする。
3 調査本部の組織、編成に関して必要な事項は、別に定める。
第3章 調査業務の基本
(調査員の責務)
第10条 調査員は、調査上必要な知識の習得及び調査に係る能力の向上に努めなければならない。
2 調査員は、相互の連携を図り、協力して効率的な調査の推進を図らなければならない。
(立入りの原則)
第11条 調査員が調査現場その他関係のある場所へ立ち入るときは、関係者(法第2条第4号に規定する関係者をいう。以下同じ。)の立会いを得ることを原則とする。
(質問)
第12条 消防長等は、調査員に関係のある者に対して調査上必要な事項を質問させるものとする。
2 前項の質問は、別に定めるところにより行うものとする。
(少年等に対する質問等)
第13条 少年(18歳未満の者をいう。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災において、少年等に前条に定める質問を行う場合は、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことで真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行う場合については、少年等の心情を考慮し、十分な配慮をもって当たることとする。
3 少年等は、調査現場の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(令5消防訓令3・一部改正)
(火災件数の取扱い)
第14条 1件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。
(火災損害の区分)
第15条 火災損害を、次のとおり区分する。
(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物の損害
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害
(3) 爆発損害 前2号に掲げるもののほか、爆発現象の破壊作用により受けた損害
(火災種別)
第16条 火災の種別を、次のとおり区分する。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災
(6) その他の火災 前各号に掲げるもの以外の火災
(焼損程度)
第17条 建物火災の焼損程度は、1棟ごとに次のとおり区分する。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの
(2) 半焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したもの
(り災程度)
第18条 り災程度は、1世帯ごとに次のとおり区分する。
(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条について同じ。)の火災損害額が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの
(2) 半損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上で、全損に該当しないもの
(3) 小損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント未満のもの
(出火原因)
第19条 出火原因は、発火源、経過及び着火物に区分し、それぞれ火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)別表第3に定めるところによる。
第4章 調査業務の執行
(調査の着手)
第20条 本部調査員は、消防長が統括する火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長が統括する調査を行う小隊長等は、消防活動を行うとともに、速やかに調査に着手しなければならない。
(火災出場時の見分状況の把握)
第21条 火災に出場した消防吏員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。
2 消防長等は、出火箇所、出火原因等を究明するために必要があると認めるときは、火災に出場した消防吏員に対し、前項の見分の結果について報告を求めるものとする。
(令5消防訓令3・一部改正)
(現場の保存)
第22条 火災に出場した消防吏員は、消防活動をするに当たって、事後の調査の支障にならないよう現場保存に努めるとともに、次に掲げる事項を行うこと。ただし、警察官その他の関係機関により現場の保存が行われているときは、この限りでない。
(1) 消防活動に伴う物品の移動又は建物等の破壊は、必要最小限度にとどめるとともに、現場の写真を撮影し、その記録に努めること。
(2) 現場保存区域は、必要最小限にとどめ、ロープ等によりその範囲を明確にすること。
(3) 現場保存区域への関係者の立入りには、十分配意すること。
(現場立会人)
第23条 火災現場における調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。
2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係のある者を優先しなければならない。
3 調査現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了承を得て、当該火災に関係する物件の製造者等を立会人とすることができる。
4 前各項により現場の立会いを求めた場合は、立会人の安全管理及び立会人に対する言動等に配意しなければならない。
(火災原因調査)
第24条 消防長等は、調査員に第4条第1号に定める火災原因調査を実施させることとする。
2 調査員は、実況見分状況及び火災出場時における見分状況並びに関係のある者の供述を総合的に判断し、出火範囲を限定して出火箇所の判定を行うこととする。
3 調査員は、実況見分の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うこととする。
(火災損害調査)
第25条 消防長は、本部調査員に第4条第2号に定める火災損害調査を実施させるものとする。
(調査終了時の措置)
第26条 調査員は、火災現場における調査を終了したときは、関係者に対し、次に掲げる事項について説明するものとする。
(1) 焼損状況及び関係者の供述等に基づき、客観的に確認した状況に関すること。
(2) 再出火防止に関すること。
(3) 通行人等に対する危険防止に関すること。
(資料提出命令)
第27条 消防長等は、法第31条又は法第33条の規定による調査をするために必要があると認めるときは、法第32条第1項の火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者(以下「製造者等」という。)又は関係者の了解を得て資料を提出させるものとする。
2 消防長等は、前項の規定による資料の確保が困難であると認めるときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、製造者等又は関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。(資料の保管、処分又は返還)
第28条 消防長等は、前条により資料の提出があったときは、提出者に対し別に定める受領書を交付し、所有権を明確にしておかなければならない。
2 提出された資料の処分又は返還等の処理については、別に定める。
(鑑定)
第29条 消防長等は、調査に必要があると認めるときは、関係機関に鑑定を依頼することができる。
(損害額の算定)
第30条 本部調査員は、火災によるり災物件を詳細に調査して損害額を算定するものとし、必要があると認めるときは、関係者に対し、り災物件について別に定める届出を求めるものとする。
第5章 調査結果の記録等
(調査に必要な書類)
第31条 調査に必要な書類(以下「調査書類」という。)は、別に定める。
(調査書類の処理区分)
第32条 調査書類は、別に定める区分により、その火災の種別及び程度に応じて作成するものとする。
(調査書類の報告)
第33条 調査員は、火災を覚知した日から起算して90日以内に調査書類を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、消防長が認める場合は報告期限を延長することができる。
(調査書類の活用)
第34条 課長は、調査書類に基づき別に定める資料を作成し、火災予防対策上の資料として活用するものとする。
第6章 雑則
(り災証明)
第35条 消防長は、火災の損害による被害を受けた者からり災の証明の申請があったときは、別に定めるところによりこれを証明するものとする。
(照会等の対応)
第36条 消防長は、調査の内容について官公署等から照会があったときは、別に定めるところにより回答するものとする。
(委任)
第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29消防訓令1)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.28消防訓令1)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.4.30消防訓令3)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平30.3.27消防訓令5)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令5.3.2消防訓令3)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。