○小樽市市民消防防災研修センター条例
平成3年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の地域消防防災意識の高揚と自主消防防災体制の確立を図るため、市に市民消防防災研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市市民消防防災研修センター | 小樽市天神2丁目18番17号 |
(職員)
第3条 研修センターに所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第4条 研修センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 婦人防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防クラブ、事業所自衛消防隊その他の地域消防防災関係団体の研修、訓練等の実施
(2) 消防防災についての普及啓発
(3) 市民に対する消防防災についての指導及び相談
(使用許可等)
第5条 研修センターの研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするにあたり、必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、前条第1項の許可を受けようとするものが、研修センターの設置目的又は管理運営上、使用させることが不適当と認める場合には、研修室の使用を許可しない。
(使用許可の取消等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、研修室の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 虚偽の申請により、使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当することとなったとき。
(4) 研修センターの管理運営上、やむを得ない事情が生じたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。