○小樽市防災会議条例
昭和37年12月25日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、小樽市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市の地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の職員
(2) 北海道知事の補助機関である職員
(3) 小樽警察署長
(4) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。)の職員
(6) 市の教育長
(7) 市の消防長
(8) 市の消防団長
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
6 委員の定数は、30人以内とする。
(専門委員)
第4条 第2条の事務について、専門の事項を調査させるため、防災会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、国の地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭47.3.31条例4)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平12.3.27条例65)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平24.7.3条例30)
この条例は、公布の日から施行する。