○小樽市水防協議会条例

昭和63年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定により小樽市水防協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令3条例2・一部改正)

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の代理)

第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その代理者が委員の職務を行うことができる。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(招集)

第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。

(会議の成立及び議決)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記を若干名置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市水防協議会条例

昭和63年3月25日 条例第11号

(令和3年3月19日施行)