○小樽市災害対策本部条例
昭和37年12月25日
条例第30号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小樽市災害対策本部(以下「本部」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(令3条例2・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、本部について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平8.3.25条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。