○小樽市災害対策本部条例

昭和37年12月25日

条例第30号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小樽市災害対策本部(以下「本部」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(令3条例2・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、本部について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市災害対策本部条例

昭和37年12月25日 条例第30号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第15類
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第30号
平成8年3月25日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第2号