○小樽市除雪対策本部規程
平成10年11月27日
訓令第14号
注 令和4年10月から条文沿革を注記した。
小樽市除雪対策本部規程(昭和40年小樽市規程第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市道等の適切な除排雪を実施することにより、冬期間における道路の円滑な交通を確保し、もって安全で快適な市民生活を実現するため、市に除雪対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(期間)
第2条 対策本部を設置する期間は、毎年11月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
(令4訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 対策本部に次の班を置く。
総務班
除排雪事業班
道路占用班
落雪防止班
港湾班
雪崩対策班
市営住宅班
第4条 対策本部に本部長、副本部長及び本部次長を、班に班長その他必要な職員を置く。
2 対策本部に担当部長、担当次長及び主幹を、班に主査を置くことができる。
3 本部長は副市長を、副本部長は建設部長を、本部次長は建設部次長のうちから市長が指名する者をもって充てる。
4 班長、主査その他の職員は、市長が指名する。
5 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(令4訓令5・令4訓令7・一部改正)
(グループの設置等)
第5条 除排雪事業班においては、その事務を効率的に処理するため、グループ(班の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くものとする。
2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、本部長が定める。
(職務)
第6条 本部長、副本部長、本部次長及び班長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、担当次長及び主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
4 前3項に規定する者以外の職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。
(分掌事務)
第7条 班の分掌事務は、次のとおりとする。
総務班
(1) 除排雪業務に係る契約についてのこと。
(2) 除排雪に係る広報活動についてのこと。
(3) 町内会及び関係機関との連絡調整についてのこと。
(4) 除排雪に伴う事故処理についてのこと。
(5) 他班に属しないこと。
除排雪事業班
(1) 除排雪計画の立案についてのこと。
(2) 除排雪業務の設計及び監督についてのこと。
(3) 除排雪に係る予算及び決算についてのこと。
(4) 除排雪の実施についてのこと。
(5) 貸出ダンプ制度についてのこと。
(6) 雪処理場の監視についてのこと。
(7) 運転手の配置についてのこと。
(8) 除排雪相談についてのこと。
(9) ロードヒーティングの維持管理についてのこと。
道路占用班
(1) 支障物件の取締り及び除却についてのこと。
(2) 道路及び河川への雪出しの取締りについてのこと。
落雪防止班
(1) 建造物からの落雪防止についてのこと。
港湾班
(1) 臨港地区の除排雪業務についてのこと。
雪崩対策班
(1) 雪崩の対策についてのこと。
市営住宅班
(1) 市営住宅からの落雪防止についてのこと。
2 除排雪事業班に設置するグループの分掌事務は、市長が定める。
(事務局)
第8条 対策本部に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長のほか、対策本部の職員のうち本部長が定める職員により組織する。
3 事務局長は、建設事業室長をもって充てる。
4 第6条第4項の規定にかかわらず、事務局長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
附則
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。
(令4訓令7・旧第1項・一部改正)
附則(平11.5.31訓令9)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平16.3.31訓令4)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.11.16訓令10)
この訓令は、平成17年11月16日から施行する。
附則(平19.3.30訓令2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平23.11.30訓令6)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平27.11.30訓令5)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平28.11.30訓令10)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平29.3.31訓令5)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.11.28訓令7)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平30.9.20訓令6)
この訓令は、平成30年9月21日から施行する。
附則(令4.10.31訓令5)
この訓令は、令和4年10月31日から施行する。
附則(令4.12.2訓令7)
この訓令は、令和4年12月2日から施行する。