○石狩湾新港管理組合規約

昭和53年4月1日

自治許第248号

第1章 総則

(組合の目的)

第1条 この組合は、石狩湾新港の開発発展と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行うことを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、石狩湾新港管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、北海道、小樽市及び石狩市(以下「組織団体」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 組合は、石狩湾新港に関する次の事務を共同処理する。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾管理者の業務

(2) 前号のほか、第1条の目的を達成するため必要な事務

(組合の事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、石狩市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

北海道 6人

小樽市 3人

石狩市 3人

(議員の選挙)

第7条 組合の議員は、組織団体の議会において、それぞれ議員のうちから選挙する。

2 組合の議員の任期が満了したとき又は議員に欠員を生じたときは、管理者は、組織団体の長を経て、組織団体のそれぞれの議会の議長にその旨を通知する。

3 前項の通知を受けたときは、組織団体の議会は、組合の議員を選挙し、又は補欠の議員を選挙する。

(議員の任期等)

第8条 組合の議員の任期は、組織団体の議会の議員の任期による。

2 組合の議員が組織団体の議会の議員の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。

(選挙結果の通知)

第9条 組織団体の議会の議長は、組合の議員を選挙したときは、当該組織団体の長を経て、管理者にその結果を通知するものとする。

(議会の事務局)

第10条 組合の議会に事務局を置く。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第11条 組合に管理者を置く。

2 管理者は、組織団体の長のうちから互選により選出する。

3 管理者の任期は、4年とする。

(副管理者)

第12条 組合に副管理者3人を置く。

2 副管理者のうち、1人は専任とし、組織団体の長が共同して推薦した者について、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 専任の副管理者以外の副管理者は、小樽市長が指定した職にある小樽市の職員及び石狩市長が指定した職にある石狩市の職員をもつて充てる。この場合、当該職にある職員が2人以上あるときは、小樽市長又は石狩市長が指名した職員とする。

4 第2項に規定する専任の副管理者の任期は、4年とする。ただし、管理者は、任期中であつてもこれを解職することができる。

(会計管理者)

第13条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。

(職員)

第14条 前2条に定める者のほか、組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第1項の職員は、管理者が任免する。

(事務部局)

第15条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため条例で定めるところにより、組合に必要な事務部局を置く。

(監査委員)

第16条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組織団体の監査委員のうち職見を有する者として選任された者2人及び組合の議員のうちから1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組織団体の監査委員のうちから選任された者にあつては4年とし、組合の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議員の任期とする。

4 監査委員は、組織団体の監査委員のうちから選任された委員にあつては、組織団体の監査委員の職を失つたとき、組合の議員のうちから選任された委員にあつては、組合の議員の職を失つたときは、同時に組合の監査委員の職を失う。

(監査委員の事務局)

第17条 組合の監査委員に事務局を置く。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第18条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。

(1) 組合の財産から生ずる収入

(2) 国から貸付けを受け、又は管理の委託を受けた施設又は財産から生ずる収入

(3) 組織団体から貸付けを受け、又は管理の委託を受けた施設又は財産から生ずる収入

(4) 国庫支出金、地方債、委託金、寄附金等の収入

(5) 組織団体の負担金

(6) その他組合に属する収入

2 前項第5号の負担金の負担割合は、次のとおりとする。ただし、漁業補償及びこれに関連する経費に係る負担金の負担割合については、北海道知事、小樽市長及び石狩市長が協議して定めるものとする。

北海道 6分の4

小樽市 6分の1

石狩市 6分の1

3 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第14条第4項及び第5項の規定により、管理者の負担額に加算された金額については、前項の負担割合にかかわらず、北海道が負担するものとする。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による自治大臣の許可があつた日から施行する。

(昭53.11.27自治許707)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可があつた日から施行する。

(昭57.4.13自治許404)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可があつた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭57.8.12自治許734)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可があつた日から施行する。

(平4.7.6自治許619)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、自治大臣の許可のあった日以後管理者が定める日から施行する。

(平8.9.1自治許449)

この規約は、平成8年9月1日から施行する。

(平11.6.16自治許462)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(平15.2.27総行市72―1)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあった日以後、管理者が定める日から施行する。

(平成15年3月11日告示第2号で平成15年5月1日から施行)

(平19.1.29総行市18)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあった日以後管理者が定める日から施行する。

(平成19年3月14日告示第2号で平成19年4月1日から施行)

石狩湾新港管理組合規約

昭和53年4月1日 自治許第248号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第16類 広域行政
沿革情報
昭和53年4月1日 自治許第248号
昭和53年11月27日 自治許第707号
昭和57年4月13日 自治許第404号
昭和57年8月12日 自治許第734号
平成4年7月6日 自治許第619号
平成8年9月1日 自治許第449号
平成11年6月16日 自治許第462号
平成15年2月27日 総行市第72号の1
平成19年1月29日 総行市第18号