○石狩西部広域水道企業団規約

平成4年3月3日

自治許第36号

第1章 総則

(企業団の目的)

第1条 この企業団は、札幌市、小樽市、石狩市及び当別町に水道用水を供給することを目的とする。

(企業団の名称)

第2条 この企業団は、石狩西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、北海道、札幌市、小樽市、石狩市及び当別町(以下「構成団体」という。)で組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第4条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、北海道札幌市に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は13人とし、構成団体のそれぞれの議会において当該議会の議員のうちから選挙されたものをもって充てる。

2 前項の構成団体の議会において、それぞれ当該議会の議員のうちから選挙される企業団議員の数は、次のとおりとする。

(1) 北海道 2人

(2) 札幌市 5人

(3) 小樽市 1人

(4) 石狩市 3人

(5) 当別町 2人

(企業団議員の任期等)

第7条 企業団議員の任期は、それぞれ構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員が、構成団体の議会の議員の職を失ったときは、企業団議員の職を失う。

3 構成団体の議会において選出した企業団議員に欠員を生じたときは、当該構成団体において補欠選挙を行うものとする。

4 補欠選挙により選出された企業団議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(企業団議会の議長及び副議長)

第8条 企業団の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、構成団体の長が共同して任命する。

3 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

4 企業長の任期は、4年とする。

(補助職員)

第10条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁方法)

第12条 企業団の経費は、用水供給料金、企業債、補助金、出資金、負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の出資金及び負担金の負担割合は、構成団体の協議により別に定める。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。

2 第9条第2項の規定により企業長が任命されるまでの間、企業長は、同項の規定にかかわらず、構成団体の長の中から互選するものとする。この場合において、企業長の任期は、第9条第4項の規定にかかわらず、当該構成団体の長の任期による。

(平8.9.1自治許448)

この規約は、平成8年9月1日から施行する。

(平15.2.18総行市58―1)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあった日以後企業長が定める日から施行する。

(平成15年3月4日石西水第572号で平成15年5月2日から施行)

(平8.9.1自治許448)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

石狩西部広域水道企業団規約

平成4年3月3日 自治許第36号

(平成19年4月1日施行)