○北しりべし廃棄物処理広域連合規約

平成14年4月12日

市町村第95号指令

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、北しりべし廃棄物処理広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる一般廃棄物中間処理施設(以下「中間処理施設」という。)の設置、管理及び運営に関する事務を処理する。

(1) ごみ焼却施設

(2) 資源化リサイクル施設

(3) 破砕処理施設

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合の作成する広域計画には、次の項目について記載するものとする。

(1) 中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務についてのこと。

(2) 前号の事務を円滑に進めるために広域連合と関係市町村が連絡調整すべき事務についてのこと。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、小樽市桃内2丁目111番地2に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、21人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、それぞれ関係市町村の議会においてこれを選挙する。

2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 小樽市 11人

(2) 積丹町 2人

(3) 古平町 2人

(4) 仁木町 2人

(5) 余市町 2人

(6) 赤井川村 2人

3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

4 広域連合の議会が解散したとき又は広域連合議員に欠員を生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期等)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合長等)

第11条 広域連合に広域連合長、副広域連合長5人、事務管理者1人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合長等の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項に規定する選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。

4 事務管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の副市町村長のうちから選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合長等の任期等)

第13条 広域連合長、副広域連合長又は事務管理者の任期は、それぞれ関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。

2 広域連合長、副広域連合長又は事務管理者が関係市町村の長又は副市町村長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(広域連合長の補助職員)

第14条 広域連合長を補助するため、第11条に定める者のほか、広域連合に職員を置く。

2 前項の職員は、広域連合長が任免する。

(広域連合の選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

5 選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置く。

6 前項の職員は、選挙管理委員会が任免する。

(広域連合の監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び北海道の支出金

(4) 地方債

(5) その他の収入

2 前項第1号に掲げる関係市町村の負担金の額は広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は別表のとおりとする。

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に関係市町村が設置している中間処理施設の管理及び運営に関する事務については、広域連合において新たに中間処理施設を設置するまでの間、当該中間処理施設を設置した関係市町村の事務とする。

(平19.1.29市町村1764指令)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約による変更後の北しりべし廃棄物処理広域連合規約第12条第4項の規定により、事務管理者として選任されたものとみなす。

別表(第17条関係)

区分

負担割合

管理費

議会費、総務費及び予備費

均等割

5%

人口割

95%

施設管理費及び運営費

衛生費

ごみ焼却施設

施設ごとの処理実績割

100%

資源化リサイクル施設

破砕処理施設

施設建設事業費及び公債費

衛生費及び公債費

ごみ焼却施設

施設ごとの計画処理量割

100%

資源化リサイクル施設

破砕処理施設

備考

1 「均等割」の算定基礎は、関係市町村数による。

2 「人口割」の算定基礎は、関係市町村ごとの直近の国勢調査人口による。

3 「処理実績割」の算定基礎は、関係市町村ごとの当該施設における処理実績量による。

4 「計画処理量割」の算定基礎は、当該施設建設の際の実施計画で定める関係市町村ごとの計画処理量による。

北しりべし廃棄物処理広域連合規約

平成14年4月12日 市町村第95号

(平成19年4月1日施行)