○文書横書きに関する特別措置条例
昭和33年3月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、昭和33年4月1日からの文書横書き実施にあたつて、従前公布された条例を横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(特別措置の内容)
第2条 この条例施行前公布された条例は、横書きに改める。この場合において、章、節及び条名の漢数字はアラビヤ数字に、号を示す漢数字はかつこで囲まれたアラビヤ数字に、項目を細別するための(1)(2)(3)(4)(5)………はアイウエオ………に、(一)(二)(三)(四)(五)………は(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)………に改める。
2 前項の場合において、本文並びに様式中漢数字は、数の感じを失つた熟語、固有名詞を除き、すべてアラビヤ数字に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右の」は「上記の」に改める。
付則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。