○文書横書きに関する特別措置規則

昭和33年3月26日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、昭和33年4月1日からの文書横書き実施にあたつて、従前公布された規則、規程及び細則を横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置の内容)

第2条 この規則施行前公布された規則、規程及び細則は、横書きに改める。この場合において、章、節及び条名の漢数字はアラビヤ数字に、号を示す漢数字はかつこで囲まれたアラビヤ数字に、項目を細別するための(1)(2)(3)(4)(5)………はアイウエオ………に、(一)(二)(三)(四)(五)………は(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)………に改める。

2 前項の場合において、本文並びに様式中漢数字は、数の感じを失つた熟語、固有名詞を除き、すべてアラビヤ数字に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右の」は「上記の」に改める。

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和33年3月26日 規則第21号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第1章
沿革情報
昭和33年3月26日 規則第21号