○文書横書きに関する特別措置規則
昭和33年3月26日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、昭和33年4月1日からの文書横書き実施にあたつて、従前公布された規則、規程及び細則を横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(特別措置の内容)
第2条 この規則施行前公布された規則、規程及び細則は、横書きに改める。この場合において、章、節及び条名の漢数字はアラビヤ数字に、号を示す漢数字はかつこで囲まれたアラビヤ数字に、項目を細別するための(1)(2)(3)(4)(5)………はアイウエオ………に、(一)(二)(三)(四)(五)………は(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)………に改める。
付則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。