○日本国との平和条約の効力発生に伴う小樽市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除に関する条例

昭和27年6月20日

条例第22号

第1条 公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条及び第5条の規定に基づく市の職員(公立学校教職員を含む。)の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除については、法令に定めるものの外この条例の定めるところによる。

第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなつたものを含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向つてその懲戒を免除し、同日前についてまだ懲戒処分を受けていないものに対しては、懲戒を行なわないものとする。

第3条 収入役その他法令の規定に基づいて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなつたものを含む。)の賠償の責任に基づく債務で、昭和27年4月28日前に於ける事由によるものは、これを将来に向つて免除するものとする。

第4条 この条例施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

日本国との平和条約の効力発生に伴う小樽市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債…

昭和27年6月20日 条例第22号

(昭和27年6月20日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第2章
沿革情報
昭和27年6月20日 条例第22号