○職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額に関する規則

昭和34年7月28日

規則第29号

第1条 昭和34年3月31日または同年9月30日において行政職給料表の職務の等級1等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員で小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第1項後段の規定により給料月額を決定され、その給料月額が53,200円である者の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、同年4月1日にあつては53,200円、同年10月1日にあつては55,750円とする。

第2条 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前条の規定の適用を受ける者を除く。)の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかる小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和34年小樽市条例第23号)による改正後の給料月額を同条例付則別表第1及び付則別表第2の読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。

第3条 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(第1条の規定の適用を受ける者を除く。)の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額に掲げる額」欄の額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額に関する規則

昭和34年7月28日 規則第29号

(昭和34年7月28日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和34年7月28日 規則第29号