○職務の等級の最高の号俸または職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和36年12月28日

規則第71号

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年小樽市条例第39号、以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸または給料月額は、次の各号に定める号俸又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号俸または給料月額を受けていた月数に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号俸から同日におけるその者の受ける号俸または給料月額の直近下位の号俸または給料月額までのすべての号俸または給料月額に係る切替日の前日における最短昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにある場合は、当該号数

(2) その者のわく外等切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位の号俸の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が15月未満であるときは当該職務の等級の最高の号俸、わく外等月数が15月以上75月以下であるときはそのわく外等月数を15月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)をその者の属する職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額(以下「わく外間差額」という。)に乗じて得た額をその最高の号俸の額に加えて得た額の給料月額、わく外等月数が76月以上であるときはそのわく外等月数から75月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に5を加えて得た数をわく外間差額に乗じて得た額をその最高の号俸の額に加えて得た額の給料月額

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員の改正条例付則第3項の規定による当該号俸または給料月額を受ける期間に通算する期間は、次の各号に掲げる職員の区分により、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 前条第1号の規定により号俸を決定される職員 当該号俸を決定する際に切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数

(2) 前条第2号の規定により号俸を決定される職員 当該号俸または当該給料月額を決定する際に算出されたわく外等月数が15月未満であるものはそのわく外等月数、15月以上75月以下であるものは切り捨てられた端数を15月に乗じて得た月数、76月以上であるものは切り捨てられた端数を24月に乗じて得た月数

第3条 第1条の規定にかかわらず次の各号に定める者については当該各号に定める月数をその者の切替日の前日に受ける号俸または給料月額を受けていた月数に増減した月数をその者の切替日の前日に受ける号俸または給料月額を受けていた月数とみなす。

(1) 切替日までの間において旧昇給期間が短縮された職員で、次期昇給の時期が切替日以後になる者 切替日以後小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則施行細則第22条の規定により短縮されることとなる改正条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「旧条例」という。)による最短昇給期間に相当する月数を加える。

(2) 切替日の前日における号俸を受けるに至つた日から切替日までの間において旧条例による昇給期間をこえて昇給しなかつた職員 切替がないものとして切替日以後を良好な成績で勤務した場合、昇給を延伸されることになる期間に相当する月数を減ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

職務の等級の最高の号俸または職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切…

昭和36年12月28日 規則第71号

(昭和36年12月28日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和36年12月28日 規則第71号