○小樽市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和36年2月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年小樽市条例第6号、以下「改正条例」という。)の施行に伴う職員の給料の切替え等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新条例 改正条例による改正後の小樽市職員給与条例をいう。

(2) 級条例 改正条例による改正前の小樽市職員給与条例をいう。

(3) 改正前の規則 小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和36年小樽市規則第 号。以下「初任給等改正規則」という。)による改正前の小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(4) 改正後の規則 初任給等改正規則による改正後の小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(5) 新給料表 新条例別表の給料表をいう。

(6) 旧給料表 旧条例別表の給料表をいう。

(7) 切替日 昭和35年10月1日をいう。

(8) わく外給料月額 新給料表の職務の等級について改正後の規則第14条第1項の規定により算出される額に相当する額をいう。

(9) わく外特号 わく外給料月額と当該職務の等級における最高の号俸の給料月額との差額を当該最高の号俸の給料月額と、その直近下位の号俸の給料月額との差額で除して得た額を号数とする特号をいう。

(10) 切替わく外給料月額 改正条例付則別表の切替表の職務の等級における最高の切替号数に係る切替給料月額と当該切替号数の直近下位の切替号数に係る切替給料月額との差額を用いて改正後の規則第14条第1項に規定する方法に準じて求められる額をいう。

(11) 切替わく外特号 切替わく外給料月額と、当該職務の等級の最高の切替号数に係る切替給料月額との差額を、当該最高の切替号数とその直近下位の切替号数に係る切替給料月額との差額で除して得た数を号数とする特号をいう。

(12) 切替月数 職員が切替日の前日において受ける号俸または給料月額を受けていた月数(第3条により増減すべきものとされている月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級における旧給料表の最高の号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る同表の昇給期間欄に掲げる月数と、その最高の号俸を受けてから切替日の前日における給料月額を受けるに至るまでの間の昇給について一般的に経過すべき基準月数とを加えて得た月数をいう。

(旧号俸を受けていた月数の特例)

第3条 改正条例付則第2項に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に増減する月数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日までの間において旧昇給期間を短縮された職員で、次期昇給の時期が切替日以後になる者。切替日以後小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則施行細則第22条の規定により短縮されることとなる旧条例による最短昇給期間に相当する月数を加える。

(2) 切替日の前日における号俸を受けるに至つた日から切替日までの間において旧昇給期間をこえて昇給しなかつた職員 切替えがないものとして切替日以後を良好な成績で勤務したものとした場合、昇給を延伸されることになる期間に相当する月数を減ずる。

2 前項の規定は、改正条例付則第3項の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員について準用する。

(切替えにより職務の等級の最高の号俸をこえる職員の給料月額)

第4条 改正条例付則第4項第3号の規定による切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえる場合における給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 新給料表の当該職務の等級のわく外給料月額に切替給料表の当該切替給料月額と同額のものがある場合 当該わく外給料月額

(2) 新給料表の当該職務の等級のわく外給料月額に切替給料表の当該切替給料月額と同額のものがない場合 当該切替給料月額の直近上位の額のわく外給料月額

(職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の新号俸または新給料月額)

第5条 切替日の前日において、旧条例の規定により職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち改正条例付則第4項に規定する職員以外のものの切替日における号俸または給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者の切替月数が、新給料表の当該職務の等級における最高の号俸の号数から1を減じた数を12月に乗じて得た月数に満たないときは、改正条例付則第2項に規定する方法に準じて決定される号俸とする。

(2) その者の切替月数から、新給料表の当該職務の等級における最高の号俸の号数から1を減じた数を12月に乗じて得た月数を減じた場合の残りの月数(以下「残月数」という。)が18月に満たないときは最高の号俸とする。

(3) その者の残月数が18月以上の場合においては残月数から18月を減じた残りの月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とするわく外特号のわく外給料月額とする。

(新給料月額を受ける期間に通算する期間)

第6条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員の改正条例付則第5項の規定による当該号俸または給料月額を受ける期間に通算する月数は次の各号に掲げる職員の区分により、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 前条第1号の規定により号俸を決定される職員 当該号俸を決定する際に改正条例付則第2項に規定する方法に準じて切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数

(2) 前条第3項の規定により給料月額を決定される職員 同号の規定により切り捨てられた端数を直近下位の号俸から当該給料月額への昇給に要する基準月数に乗じて得た月数

(昇給に要する期間を延伸する期間)

第7条 改正条例付則第7項に規定する、切替日において同条例付則第3項及び第4項第3号の規定により決定される号俸または給料月額が切替給料月額の直近上位の給料月額の号俸(わく外特号を含む。以下本条において同じ。)に決定される者の新条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、当該切替給料月額とその者について決定された号俸の給料月額との差額の当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を、1号俸から最高の号俸までに決定される者にあつては12月に、わく外特号に決定される者にあつては直近下位の号俸から当該わく外特号への昇給に要する基準月数に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは、当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、当該各項に規定する当該昇給に要する期間をそれぞれ延伸する。

(切替え日以後施行日の前日までの間に号俸等を決定した場合の特例)

第8条 改正条例付則第8項に規定する職員の号俸または給料月額の決定(第2項に規定する場合を除く。)及び当該号俸または給料月額を受けることとなる期間の算定は次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第5条(第2号に掲げる場合を除く。)、第8条第1項若しくは第3項、第9条第2項、第10条第2項または第15条の規定により切替日以後改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における旧条例の規定による号俸または給料月額(以下「改正前の号俸等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級または号俸若しくは給料月額に異動のあつた場合には当該異動の日において、改正後の規則の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における新条例による号俸または給料月額(以下「新号俸等」という。)を決定し新号俸等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 改正前の規則第8条第2項、第9条第2項または第10条の規定により改正前の号俸等を決定された職員については切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号俸等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期から改正前の号俸等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号俸等を基礎として切替規定を準用することにより、それぞれの決定の日における新号俸等を決定し、新号俸等を受けることとなる期間を算定する。

2 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の規則第8条の規定の適用を受ける職員のうち、改正条例付則第4項に規定する切替給料表を用いて新号俸等を決定されることとなるものの号俸または給料月額の決定については、切替給料表の切替給料月額または切替わく外給料月額を切替規定を適用した場合の号俸または給料月額とみなし、及びその号俸または給料月額を当該昇格の日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第8条及び第11条の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

○小樽市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和38年3月1日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年小樽市条例第1号)(以下「改正条例」という。)の施行に伴う職員の給料切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え)

第2条 改正条例付則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

2 最高号俸等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

第3条 改正条例付則第3項に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項に規定する市長の定める期間を増減した期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日の前日における小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第15条の2の規定に基づき、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に係る改正条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号俸に係る旧昇給期間(その者の旧号俸が改正条例付則別表第3号に掲げられている号俸(以下「3月加算号俸」という。)である職員にあつては、旧号俸に係る旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「旧号俸を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において、切替日の前日における小樽市職員初任給、昇格、昇給の基準に関する規則施行細則(以下「改正前の細則」という。)第17条または第20条第1号もしくは第2号に該当する昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の細則第2条または第23条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(3) 旧号俸に係る昇給について、切替えがないものとした場合に、旧昇給期間をこえて昇給しなかつた職員 当該職員が、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務した場合の旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(最高号俸等職員の期間通算)

第4条 第2条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降におれる改正条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第5項または第7項ただし書の規定の適用については、次に定める期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。その者の切替日の前日における号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間に3月を加えた期間(第3条各号に掲げる職員に準ずる職員にあつては当該各号に定める期間に準ずる期間)

(切替日から施行日の前日までの間における号俸等の決定)

第5条 改正条例付則第7項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号俸または給料月額(以下「改正前の号俸等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに改正条例付則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなつた日における号俸(以下「改正後の号俸等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第5条、第8条、第9条、第13条、第15条または第15条の2の規定により改正前の号俸等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあつては、改正前の号俸等の決定の日において小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年小樽市規則第10号)による改正後の小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号俸等とする。

(2) 改正前の規則の規定により切替日において昇格し、または降格した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号俸または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号俸とする。この場合において、切替日における号俸または給料月額を受けることとなる期間が改正後の条例第6条第5項または第7項ただし書に規定する期間をこえる場合には、第4号の規定を準用して得られる号俸または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則を適用するものとする。

(3) 改正前の細則第11条(第13条ただし書の規定により準用された場合を含む。)または第16条の規定により改正前の号俸等を決定された職員にあつては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号俸等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「異動者の旧号俸等を受けたとみなす日」という。)に当該決定の日に改正条例付則第2項から付則第6項までの規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号俸等とする。

(4) 切替日において改正前の条例第5条第5項または第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号俸等とする。

(暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における昇格または降格の際の規則の適用)

第6条 改正条例付則第3項に規定する職員が、当該給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、または降格する場合においては、昇格または降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号俸の額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第8条または第9条の規定を適用するものとする。

(切替日以降における普通昇給)

第7条 切替日の翌日以降における最初の改正後の条例第5条第5項本文または第7項ただし書の規定による昇給に係る勤務成績の判定は、旧号俸等を受けた日(切替日前において改正前の規則第11条及び第15条の2の規定に基づいて旧号俸等に係る旧昇給期間を短縮されている職員にあつては旧号俸を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年小樽市条例第39号)付則第3項の規定により旧号俸等を受ける期間に通算される期間がある職員にあつては旧号俸等を受けた日からその通算期間を、それぞれさかのぼつた日)以後の期間について行うものとする。

(発令形式)

第8条 改正条例の施行により給料表、職務の等級、号俸または給料月額に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書またはこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定める者とする。

昭和38年条例第1号により○等級○号俸を給する。(または○等級○円を給する。)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

別表

職務の等級


給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

3,000円

2,600円

2,300円

2,200円

1,700円

医療職給料表

3,500

3,200

3,000

2,700


○小樽市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和39年1月27日

規則第5号

(最高号俸を受ける職員の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号)(以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

第2条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

2 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表の5等級である職員については、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から15月を減じた期間が15月をこえるときは、そのこえる月数(以下「超過月数」という。)が60月以下の場合にあつては、超過月数を15で除して得た数(小数点以下は切捨てる。)に100円を乗じて得られる額に100円を加えた額、超過月数が60月をこえる場合にあつては、そのこえる数を24で除して得た数(小数点以下は切捨てる。)に100円を乗じて得られる額に500円を加えた額。)をもつて、その者の切替日における給料月額とする。

(わく外等経過期間)

第3条 前条第2項において「わく外等経過期間」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員にあつては、当該号俸を受けていた期間(第5条に定める職員にあつては、同条に定める期間を増減した期間)

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員にあつては、当該給料月額を受けていた期間(第5条に定める職員にあつては、同条に定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号俸から当該給料月額の直近下位の号俸または給料月額までのすべての号俸または給料月額に係る切替日の前日における職員の昇給に必要とされる小樽市職員給与条例(以下「条例」という。)第6条第7項及び小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第14条第2項に規定する最短の期間を合計した期間との合計の期間

(期間の通算)

第4条 第1条及び第2条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項または第7項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(第5条に定める職員にあつては、同条に定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(旧号俸等を受けていた期間の特例)

第5条 第3条及び第4条中括弧書に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、その職員についての増減した期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日の前日における初任給等の規則第11条または第15条の2の規定に基づき、その者の切替日の前日における号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)に係る改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員及び切替日の前日における小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則施行細則第22条または第23条の規定に基づきその者の切替日の前日における旧号俸等が調整されている職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替日の前日における旧号俸等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「旧号俸等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日の前日における旧号俸等に係る昇給について、切替えがないものとした場合に、旧昇給期間をこえて昇給しなかつた職員 当該職員が、切替がないものとして切替日以降を良好な成績で勤務した場合の旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(昇給期間の短縮)

第6条 改正条例付則第3項に規定する「それぞれ市長の定めるもの」とは、昭和37年9月30日において改正条例付則別表に掲げられている号俸またはそれをこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受けていた職員で引き続き切替日まで在職した職員を、「並びに市長の定めるこれらに準ずる職員」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に初任給基準を異にする異動(初任給等規則第10条の規定による異動をいう。以下同じ。)をした職員のうち、その異動の日の号俸またはわく外給料月額を決定する際の計算過程における昭和37年9月30日の号俸またはわく外給料月額が改正条例付則別表に掲げられている職員

(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に復職時の調整(初任給等規則第15条の2の規定による調整をいう。)を受けた職員のうち、前号に準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認めるもの。

2 改正条例付則第3項に規定する「当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定める者」とは、この規則の付則第2項に規定するもの及び次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に初任給基準を異にする異動をした職員で、その異動の日の号俸またはわく外給料月額を決定する際の計算の過程において昭和37年9月30日の号俸またはわく外給料月額が改正条例付則別表に掲げられていない職員

(2) 切替日から最初の(同日において改正前の条例の規定により普通昇給またはわく外昇給をした職員については、その次の)普通昇給またはわく外昇給をするまでの間に初任給基準を異にする異動をした職員で、その異動の日の号俸またはわく外給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号俸またはわく外給料月額が改正条例付則別表に掲げられていない職員

(切替日から施行日の前日までの間の昇格者等の号俸の調整)

第7条 切替日から施行日の前日までの間に、改正前の条例の規定により昇格もしくは降格(以下「昇格等」という。)した職員の昇格等の日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号俸またはわく外給料月額及びそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号俸等及び通算期間」という。)については改正後の条例の規定により決定する。ただし、それらの職員で昇格等の日において改正前の条例の規定により決定された号俸及びそれを受けることとなる期間(わく外給料月額が決定された場合にあつては、そのわく外給料月額を基礎としてこの切替規則を準用したときに求められるその日の給料月額及びそれを受けることとなる期間)の方が改正後の号俸等及び通算期間より有利となる場合は、その有利な方をもつて、その者の昇格等の日における改正後の号俸等及び通算期間とすることができる。

(切替日前の昇格者の号俸等の調整)

第8条 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に昇格した職員のうち、その昇格が改正後の条例の規定により切替日に行われた方が有利となる職員の切替日における改正後の号俸等及び通算期間については、次の各号に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(1) 切替日における号俸またはわく外給料月額(以下「調整前の号俸等」という。)が、切替日の前日以前における昇格がなく、切替日において昇格をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合における号俸または給料月額(以下「調整後の号俸等」という。)に達しない職員については、その調整後の号俸等及びそれを受けることとなる期間をもつてその者の切替日における改正後の号俸及び通算期間とすることができる。

(2) 調整前の号俸等と調整後の号俸が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号俸等を受けることとなる期間をもつて切替日における改正後の通算期間とすることができる。

(切替等に関する特例)

第9条 給料の切替等に関し、この規則により難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正条例付則第3項の規定の適用により昇給した職員(切替日において改正前の条例の規定により昇給をした職員を除く。)が、当該号俸を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が初任給等規則第11条第5号に該当するものであるときは、当該昇給後の最初の条例第7条第5項本文の規定による昇給の昇給期間については、初任給等規則第11条の規定にかかわらず、当該昇給後の号俸を受けていた期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。

別表

職務の等級


給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4,000円

3,200円

3,000円

2,600円

2,000円

医療職給料表


5,300

3,700

3,000


小樽市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和36年2月1日 規則第8号

(昭和36年2月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第8号