○小樽市職員に支給する期末手当の特例に関する条例

昭和37年12月25日

条例第44号

第1条 昭和37年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市職員給与条例第24条第2項並びに小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例第10条第2項及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定により支給すべき額にそれぞれ1,000円を加算するものとし、その加算する額は、昭和37年12月27日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

○小樽市職員に支給する期末手当の特例に関する条例

昭和38年12月24日

条例第28号

昭和38年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市職員給与条例第24条第2項並びに小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例第10条第2項及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定により支給すべき額にそれぞれ1,000円を加算するものとし、その加算する額は、市長が別に定める日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

○小樽市職員に支給する期末手当の特例に関する条例

昭和40年1月20日

条例第4号

昭和39年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市職員給与条例第24条第2項並びに小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例第10条第2項及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第1項の規定により支給すべき額にそれぞれ1,000円を加算するものとし、その加算する額は、市長が別に定める日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

○小樽市職員に支給する期末手当の特例に関する条例

昭和41年1月13日

条例第4号

昭和40年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市職員給与条例第24条第2項並びに小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例第10条第2項及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第1項の規定により支給すべき額にそれぞれ1,000円を加算するものとし、その加算する額は、市長が別に定める日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

小樽市職員に支給する期末手当の特例に関する条例

昭和37年12月25日 条例第44号

(昭和37年12月25日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第44号