○管理職手当の特例に関する規則
昭和45年1月26日
規則第10号
第1条 昭和44年7月から昭和45年3月までの各月分として支給する管理職手当については、総院長を除き次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 小樽市職員管理職手当支給規則(以下「規則」という。)別表中、12,000円の支給を受けている者にあつては、その者が昭和44年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が6箇月未満の者については、その者の在職期間に応じて市長が別に定める割合)を乗じて得た額に5,500円を加えた額(以下「加算額」という。)を、昭和44年7月から昭和45年3月までの間各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(2) 規則別表中、8,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を、昭和44年10月から昭和45年1月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(3) 規則別表中、5,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を昭和44年12月及び昭和45年1月に各月10,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和45年6月18日
規則第40号
昭和45年5月分、及び昭和45年6月分として支給する管理職手当については、小樽市職員管理職手当支給規則別表に掲げる額のうち12,000円の支給を受けている者にあつては、昭和45年5月分に3,000円を、昭和45年6月分に400円を、8,000円または5,000円の支給を受けている者にあつては、昭和45年6月分に3,400円をそれぞれ加算するものとし、その加算する額は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和45年12月1日
規則第71号
第1条 昭和45年7月から昭和46年1月までの各月分として支給する管理職手当については、総病院に勤務する医師を除き次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 小樽市職員管理職手当支給規則(以下「規則」という。)別表中、12,000円の支給を受けている者にあつては、その者が昭和45年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が6箇月未満の者については、その者の在職期間に応じて市長が別に定める割合)を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を、昭和45年7月から昭和46年1月までの間各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(2) 規則別表中、8,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を、昭和45年7月から昭和45年11月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和46年1月28日
規則第6号
第1条 昭和45年12月から昭和46年4月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第2条の規定にかかわらず、総病院に勤務する医師を除き、次に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 施行規則別表第1号中、12,000円の支給を受ける職員にあつては、小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定に基づきその者が昭和45年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当(給料及び扶養手当の月額の合計額に新条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額をいう。)の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額と新条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づきその者が昭和45年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当(給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額をいう。)の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額との差額に6,500円を加えた額(以下「加算額」という。)を、昭和46年2月から同年4月までの間、各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(2) 施行規則別表第1号中、8,000円の支給を受ける職員にあつては、加算額を、昭和45年12月から昭和46年1月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(3) 施行規則別表第1号中、5,000円の支給を受ける職員にあつては、加算額を、昭和45年12月に加算して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和46年7月16日
規則第24号
第1条 昭和46年5月分及び6月分として支給する管理職手当については、小樽市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第2条の規定にかかわらず、総病院に勤務する医師を除き、次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 施行規則別表第1号中12,000円の支給を受ける職員にあつては、昭和46年5月分に3,000円を、昭和46年6月分に1,600円をそれぞれ加算した額
(2) 施行規則別表第1号中8,000円の支給を受ける職員にあつては、昭和46年5月分に4,600円を加算した額
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月25日から適用する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和46年11月30日
規則第55号
第1条 昭和46年7月から昭和47年3月までの各月分として支給する管理職手当については、総病院に勤務する医師を除き、次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 小樽市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)別表第1号中12,000円の支給を受けている者にあつては、その者が昭和46年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が6カ月未満の者については、その者の在職期間に応じて市長が別に定める割合)を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を、昭和46年7月から昭和47年3月までの間各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(2) 施行規則別表第1中、8,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を、昭和46年9月から昭和46年11月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、昭和46年12月10日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和47年2月7日
規則第4号
第1条 昭和46年12月から昭和47年2月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第2条の規定にかかわらず、施行規則別表第1号中、総病院に勤務する医師及び月額12,000円の支給を受ける職員を除き、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)に基づきその者が昭和46年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当(給料及び扶養手当の月額に新条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額をいう。)の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額と、一部改正条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきその者が昭和46年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当(給料及び扶養手当の月額に旧条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額をいう。)の合計額に100分の15を乗じて得た額との差額に8,000円を加えた額(以下「加算額」という。)を、月額7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し加算して支給する。
第2条 新条例第11条第2項に規定する管理職手当には、前条に規定する加算額は含まないものとする。
第3条 第1条に規定する管理職手当の加算額は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○管理職手当の特例に関する規則
昭和47年6月30日
規則第32号
第1条 昭和47年4月から昭和47年10月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第2条の規定にかかわらず、施行規則別表第1号中、総病院に勤務する医師を除き、次に定めるところにより得た額を加算して支給する。
2 施行規則別表第1号中12,000円の支給を受ける者にあつては、次の各号に区分して得た額の合計額とし、月額3,000円の範囲内で、昭和47年4月からその額に達するまで分割して支給する。
(1) 昭和46年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額から小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号)による改正前の小樽市職員給与条例に基づき、その者が昭和46年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額に100分の15を乗じて得た額を減じた額に8,000円を加えた額
(2) 昭和47年6月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額に5,100円を加えた額
3 昭和46年12月2日以後において12,000円の支給を受けることとなつた職員については前項の規定にかかわらず同項第2号の規定により得た額とし、月額3,000円の範囲内で、昭和47年6月からその額に達するまで分割して支給する。
4 施行規則別表第1号中8,000円の支給を受ける者にあつては、第2項第2号の規定により得た額とし、月額7,000円の範囲内で、昭和47年5月からその額に達するまで分割して支給する。
第2条 小樽市職員給与条例第11条第2項に規定する管理職手当には、前条の規定により加算することとなる額は含めないものとする。
第3条 この規定により加算して支給することとなる管理職手当は、市長が別に定める日に支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。