○小樽市職員の平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則
平成15年11月28日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年小樽市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置について必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第2条 改正条例附則第5項各号列記以外の部分の市長が別に定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第24条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。
(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)
第3条 改正条例附則第5項第1号の市長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されたとみなされる期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第10条若しくは小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第15条第3項(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 小樽市職員給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の市長が別に定める月数は、平成15年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第4条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。