○小樽市長の退職手当の特例に関する条例
平成19年4月27日
条例第17号
この条例の施行の日において現に市長の職にある者に対しその任期が満了したときに支給すべき退職手当の額は、小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「退手条例」という。)第2条の3及び付則第7項並びに小樽市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(平成16年小樽市条例第6号)附則第2項の規定により読み替えて適用する退手条例第8条第2項の規定により算定した額の3分の1に相当する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。