○小樽市税条例の特例に関する条例

昭和33年3月26日

条例第7号

旧塩谷村税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった昭和32年度以前に属する村税(法人均等割及び法人税割にあつては、昭和33年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、旧塩谷村税条例の規定の例による。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

小樽市税条例の特例に関する条例

昭和33年3月26日 条例第7号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第4章
沿革情報
昭和33年3月26日 条例第7号