○小樽市税条例の特例に関する条例
昭和33年3月26日
条例第7号
旧塩谷村税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった昭和32年度以前に属する村税(法人均等割及び法人税割にあつては、昭和33年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、旧塩谷村税条例の規定の例による。
付則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
昭和33年3月26日 条例第7号
(昭和33年4月1日施行)