○小樽市税外収入徴収条例の特例に関する条例

昭和33年4月1日

条例第13号

昭和33年3月31日以前に旧塩谷村諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(以下旧塩谷村条例という。)に基いて督促、延滞金徴収及び滞納処分事由の生じたものの督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、小樽市税外収入徴収条例の規定にかかわらず旧塩谷村条例の例による。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

小樽市税外収入徴収条例の特例に関する条例

昭和33年4月1日 条例第13号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第4章
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第13号