○昭和37年災害の天災資金融通に係る利子補助費補助規則

昭和38年2月26日

規則第5号

(目的)

第1条 昭和37年8月上旬の暴風雨及び同年7月下旬から9月中旬までの長雨(以下「昭和37年災害」という。)による被害によつて損失を受けた農業者であつて畑作を主とする者(以下「被害畑作農業者」という。)の経済再建を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(被害畑作農業者の認定)

第2条 昭和37年災害による補助対象の被害畑作農業者は、市長がこれを認定する。

(補助の対象)

第3条 補助金は次の各号に掲げる経費について交付する。

(1) 被害畑作農業者が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号以下「天災融資法」という。)に基づき農業協同組合からすでに借り入れている同法第2条第4項に規定する経営資金(以下「経営資金」という。)及び昭和37年災害により借り入れた経営資金に係る昭和37年及び昭和38年のそれぞれ1月1日から12月31日までの期間における支払利子に要した経費

(2) 被害畑作農業者が開拓融資保証法(昭和28年法律第91号)に基づき農業協同組合から昭和37年度に借り入れた開拓保証資金(以下「保証資金」という。)の当初借り入れ約定返済期日経過後の期間延長に係る昭和37年12月における支払利子につき要した経費

(補助額)

第4条 補助金の額は、被害畑作農業者ごとの借入額に対し次の各号に掲げる割合で計算した額とする。

(1) 経営資金の利子補助費補助

 昭和37年災害による被害率3割以上5割未満の被害畑作農業者の借り入れに係る経営資金約定残高につき年3分

 昭和37年災害による被害率5割以上の被害畑作農業者の借り入れに係る年利6分5里及び5分5里の経営資金の約定残高につき年5分

 昭和37年災害による被害率5割以上の被害畑作農業者の借り入れに係る年利3分5里の経営資金の約定残高につき年3分5里

(2) 保証資金の利子補助費補助

 昭和37年災害による被害率3割以上5割未満の被害畑作農業者の借り入れに係る保証資金の約定残高につき年3分

 昭和37年災害による被害率5割以上の被害畑作農業者の借り入れに係る保証資金の約定残高につき年5分

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする被害畑作農業者は、利子補助費補助金交付申請書(別記第1号様式)に利子補助計算書(別記第2号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 昭和37年における利子補助費補助金交付申請にあつては昭和38年3月31日までに、昭和38年における利子補助費補助金交付申請にあつては、1月から6月までの期間分及び7月から12月までの期間分につき、それぞれ当該期間経過後すみやかに申請しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、適当かどうかを審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その旨を当該被害畑作農業者に対し通知するものとする。

(補助金申請の委任)

第7条 補助金交付の申請及び補助金の請求、受領にあたつて、被害畑作業者は、所属する農業協同組合にこれを委任することができる。

(補助金交付の決定、取消し及び返還)

第8条 市長は次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取消しまたは既に交付した補助金の全部若しくは1部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付決定の内容に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(4) 天災融資法第6条の規定による措置命令があつたとき。

(延滞金)

第9条 被害畑作農業者が前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかつたときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき日歩3銭の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部または一部を免除することができる。

この規則は公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

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昭和37年災害の天災資金融通に係る利子補助費補助規則

昭和38年2月26日 規則第5号

(昭和38年2月26日施行)