○小樽市公営企業に従事する企業職員に対する臨時手当支給規程
昭和28年8月31日
企業規程第8号
第1条 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条に規定する臨時手当(以下手当という。)の支給については、この規程の定めるところによる。
第2条 手当は、昭和28年6月1日において現に在職する職員(休職及び停職中の者を除く。)に対して昭和28年8月31日にこれを支給する。但し、支給日において在職しない者には支給しない。
第3条 手当の額は、給料月額、扶養手当月額及びこれに対する勤務地手当月額との合計額にその者の昭和27年2月15日から昭和28年6月14日までの間における在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6月以上の場合 100分の25
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の15
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の7.5
附則
この規程は、公布の日から施行する。