○小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する特別措置規程

昭和32年7月27日

企業規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の改正規定に準じ、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下現行規程という。)を改正するまでの間、暫定的に職員の給与について特別措置を定めることを目的とする。

(給料の特例)

第2条 昭和32年4月1日以降職員に支給する給料月額は、現行規程の規定により昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額(以下旧給料月額という。)に対応する別表に掲げる新給料月額とする。

2 旧給料月額が、別表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、昭和32年3月31日までに旧給料月額を受けていた期間に1月を加えた期間に3月を加えた期間(以下経過期間という。)別表に定める期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、別表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が別表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の類に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)とする。

3 前項の規定により給料月額を決定された職員については、その給料月額を受ける期間に経過期間を加えた期間が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について別表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ同年4月1日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、第1項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

4 昭和32年4月1日以降あらたに職員となつた者(以下新職員という。)の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、現行規程の規定により決定された給料月額とする。

(昇給及び昇格の特例)

第3条 現行規程に規定する昇給及び昇格は、これを行わないものとする。

(暫定手当)

第4条 現行規程中「勤務地手当」とあるのは「暫定手当」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する暫定手当の額は、別表の新給料月額の欄のそれぞれの額(第2条第2項の規定により給料月額を定められたものは、その額)に1,062分の1,000を乗じて得た額と昭和31年度における職員1人当りの扶養手当の平均月額1,000円との合計額に100分の15を乗じて得た額を基準として、管理者が別に定める額とする。

3 新職員に支給する暫定手当の額は、第2条第4項の規定により職員が受けることとなつた給料月額と扶養手当との合計額の100分の15に相当する額とする。

4 第2項の規定に該当する職員の昭和32年3月31日における現行規程の規定による勤務地手当の月額が、同項の暫定手当の月額をこえるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の勤務地手当の月額に相当する額を暫定手当として支給する。

5 前項に該当する職員のうち、扶養親族に異動があり、この規程適用の日に、現行規程の規定により勤務地手当の額が減ずるものについては、前項の規定にかかわらず、その減じた額に相当する額を暫定手当として支給する。

 抄

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する特別措置規程

昭和32年7月27日 企業管理規程第6号

(昭和32年7月27日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和32年7月27日 企業管理規程第6号