○小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する特別措置規程
昭和32年7月27日
企業規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の改正規定に準じ、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下現行規程という。)を改正するまでの間、暫定的に職員の給与について特別措置を定めることを目的とする。
(給料の特例)
第2条 昭和32年4月1日以降職員に支給する給料月額は、現行規程の規定により昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額(以下旧給料月額という。)に対応する別表に掲げる新給料月額とする。
4 昭和32年4月1日以降あらたに職員となつた者(以下新職員という。)の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、現行規程の規定により決定された給料月額とする。
(昇給及び昇格の特例)
第3条 現行規程に規定する昇給及び昇格は、これを行わないものとする。
(暫定手当)
第4条 現行規程中「勤務地手当」とあるのは「暫定手当」と読み替えるものとする。
3 新職員に支給する暫定手当の額は、第2条第4項の規定により職員が受けることとなつた給料月額と扶養手当との合計額の100分の15に相当する額とする。
付則 抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。