○昭和49年度における給料月額等の特例に関する規程

昭和49年6月28日

企業規程第7号

(市条例等の準用)

昭和49年度における給料月額等の特例については、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第21号)及び最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則(昭和49年小樽市規則第35号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

昭和49年度における給料月額等の特例に関する規程

昭和49年6月28日 企業管理規程第7号

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和49年6月28日 企業管理規程第7号