○小樽市公営企業に従事する企業職員の給与切替措置規程

昭和32年10月24日

企業規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の施行に伴う小樽市公営企業に従事する企業職員の給与額の切替措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 昭和32年4月1日をいう。

(2) 切替給料表 昭和32年4月1日で切り替えられる新給料月額をいう。

(3) 旧給料月額 改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程により支給を受けていた昭和32年3月31日現在の給料月額をいう。

(4) 改正前の規程 改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程をいう。

(5) 改正後の規程 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をいう。

(6) 給料表 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程別表第1号をいう。

(7) 切替表 この規程別表をいう。

(給料の切替)

第3条 切替日において切り替えられる切替給料月額は、改正前の規程の適用によりその者が受けていた旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額とする。

2 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、第4条第1項の規定により切替給料月額の昇給期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その直近上位の額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を切替日において切り替えられる給料月額とする。

3 前項の適用を受けた者の新給料月額への切替は、前項により決定された給料月額を受ける期間に第4条第1項の規定により切替給料月額の昇給期間に通算される期間を加えた期間が昭和32年7月1日までに切替表に定める期間に達する者については、同年同月同日をその他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、第1項の規定を適用し、その者の新給料月額を決定するものとする。

(昇給期間の特例)

第4条 改正後の規程第5条第5項及び第7項に規定する昇給期間の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間に1月を加えた期間(その期間がその旧給料月額について改正前の規程第5条第5項に定める昇給期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に更に3月を加えた期間を切替給料月額の昇給期間に通算し、適用する。

2 前項の場合において、その者の旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額であるときは切替表に定める期間を減じて通算する。

3 前2項の規定により切替給料月額の昇給期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の規程に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

4 前条第3項の適用を受けた職員は、その者の切替日とみなされたときから改正後の規程に規定する昇給期間を適用する。

5 昭和27年2月1日から切替日の前日までの間において改正前の規程第5条第7項ただし書の規定により昇給した職員で他職員との権衡上特に必要であると認められる者については、次の各号に定める期間その者の切替日(第3条第3項の規定により新給料月額が決定された職員については、同項の規定により切替日とみなされた日)後における最初の昇給について、改正後の規程に規定する昇給期間を短縮することができる。

(1) 改正前の規程に規定する給料表の職務の級の最高額または最高額をこえる給料月額を受けて経過した期間の合計からその最高額または最高額をこえる額について改正前の規程第5条第5項に定める期間の最短期間の合計を差引いた期間が12月以上24月未満の者は3月

(2) 前号の差引いた期間が24月以上の者は6月

6 前項の場合において第1項及び第2項の規定により切替給料月額の昇給期間に通算される期間に前項の短縮される期間を加えた期間が、その者の切替給料月額または切替日とみなされる日の新給料月額について給料表に掲げる期間をこえる場合においては、切替日または切替日とみなされる日後の最初の昇給について、昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮することができる。

(職務の等級の決定)

第5条 切替日の前日から引き続き在職する職員の職務の等級の決定は、切替給料月額の決定と同時に行うものとし、給料表に定めるその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸があるときはその号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

2 昭和32年4月1日以降改正後の規程の施行日の前日までにあらたに採用された職員の職務の等級及び給料月額は、その者の採用された日にそ及し、改正後の規程の規定に基づく初任給の基準に従い決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

別表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900


18,400

20,300

9

5,500

6,100

6

19,100

20,300

3

5,600

6,100


19,800

21,400

9

5,700

6,300

6

20,500

21,400


5,800

6,300


21,200

22,600

6

5,900

6,600

6

22,000

23,800

9

6,050

6,600


22,800

23,800


6,200

7,000

6

23,600

25,000

3

6,400

7,000


24,400

26,200

6

6,600

7,400

6

25,300

27,500

9

6,900

7,400


26,200

27,500


7,200

8,000

6

27,300

28,900

3

7,500

8,000


28,400

30,300

6

7,800

8,600

6

29,500

32,000

9

8,100

8,600


30,600

32,000


8,400

9,200

6

31,700

33,700

3

8,700

9,200


32,800

35,400

6

9,000

9,800

6

33,900

37,100

9

9,300

9,800


35,300

37,100


9,600

10,600

6

36,700

38,800

3

10,000

10,600


38,100

40,500

6

10,400

11,400

6

39,600

42,200

6

10,800

11,400


41,100

44,400

9

11,200

12,300

6

42,700

44,400


11,600

12,300


44,300

46,600

3

12,100

13,300

6

45,900

48,800

6

12,600

13,300


47,500

51,000

9

13,100

14,300

6

49,100

51,000


13,600

14,300


50,700

53,200

3

14,100

15,300

6

52,300

55,400


14,600

15,300


53,900

55,400


15,100

16,300

6

55,500

57,600


15,600

17,300

9

57,300

60,000


16,300

17,300


59,100

62,400


17,000

18,300

3

60,900

62,400


小樽市公営企業に従事する企業職員の給与切替措置規程

昭和32年10月24日 企業管理規程第8号

(昭和32年10月24日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和32年10月24日 企業管理規程第8号