○小樽市公営企業に従事する企業職員に支給する期末手当の特例に関する規程
昭和38年12月21日
企業規程第19号
昭和38年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第32条及び小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置規程第16条の規定により支給すべき額にそれぞれ,1,000円を加算するものとし、その加算する額は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
○小樽市公営企業に従事する企業職員に支給する期末手当の特例に関する規程
昭和40年1月22日
企業規程第3号
昭和39年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第33条及び小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置規程第16条の規定により支給すべき額にそれぞれ,1,000円を加算するものとし、その加算する額は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
○小樽市公営企業に従事する企業職員に支給する期末手当の特例に関する規程
昭和41年1月13日
企業規程第4号
昭和40年12月15日に職員に支給する期末手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第33条及び小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置規程第16条の規定により支給すべき額にそれぞれ,1,000円を加算するものとし、その加算する額は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。