○昭和49年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和49年5月24日
企業規程第6号
(市条例の準用)
昭和49年度における期末手当の割合等の特例については、小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第19号)及び小樽市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年小樽市規則第30号)の規定を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
○昭和49年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和49年5月24日
企業規程第6号
(市条例の準用)
昭和49年度における期末手当の割合等の特例については、小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第19号)及び小樽市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年小樽市規則第30号)の規定を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。