○管理職手当の特例に関する規程

昭和45年1月26日

企業規程第6号

第1条 昭和44年7月から昭和45年3月までの各月分として支給する管理職手当については、次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。

(1) 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第36条第1項に掲げる者のうち12,000円の支給を受ける者にあつては、その者が昭和44年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が9箇月未満の者については、その者の在職期間に応じて管理者が別に定める割合)を乗じて得た額に5,500円を加えた額(以下「加算額」という。)を、昭和44年7月から昭和45年3月までの間各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。

(2) 規程第36条第1項に掲げる額のうち8,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を、昭和44年10月から昭和45年1月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。

第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、管理者が別に定める日に支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

○管理職手当の特例に関する規程

昭和45年6月20日

企業規程第16号

昭和45年6月分として支給する管理職手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第36条第1項に掲げる額のうち、8,000円の支給を受けている者にあっては、昭和45年6月分に3,400円を加算するものとし、その加算する額は、管理者が別に定める日に支給する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

○管理職手当の特例に関する規程

昭和45年12月1日

企業規程第28号

第1条 昭和45年7月から昭和45年11月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第36条第1項に掲げる額のうち8,000円の支給を受ける者にあっては、その者が昭和45年12月1日において現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が6カ月未満の者については、その者の在職期間に応じて小樽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める割合)を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を、昭和45年7月から昭和45年11月までの間各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。

第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、管理者が別に定める日に支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

管理職手当の特例に関する規程

昭和45年1月26日 企業管理規程第6号

(昭和45年1月26日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和45年1月26日 企業管理規程第6号