○小樽市公営企業に従事する企業職員管理職手当の特例に関する規程
昭和46年1月28日
企業規程第4号
第1条 昭和45年12月から昭和46年1月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条第1項に掲げる額のうち8,000円の支給を受ける者にあつては、新規程の規定に基づきその者が昭和45年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に新規程第17条に規定する割合を乗じて得た額をいう。)の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額と新規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づきその者が昭和45年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当(給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額をいう。)の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額との差額に6,500円を加えた額(以下「加算額」という。)を、昭和45年12月から昭和46年1月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
○小樽市公営企業に従事する企業職員管理職手当の特例に関する規程
昭和46年12月2日
企業規程第12号
第1条 昭和46年7月から昭和47年3月までの各月分として支給する管理職手当については、次の各号に定めるところにより、それぞれ加算した額を支給する。
(1) 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第36条第1項に掲げる額のうち12,000円の支給を受ける者にあつては、その者が昭和46年12月1日において現に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の15(同日現在において在職期間が6カ月未満の者については、その者の在職期間に応じて管理者が別に定める割合)を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を、昭和46年7月から昭和47年3月までの間各月3,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
(2) 規程第36条第1項に掲げる額のうち8,000円の支給を受ける者にあつては、加算額を、昭和46年9月から昭和46年11月までの間、各月7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割し、加算して支給する。
第2条 前条の規定により加算して支給する管理職手当は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、昭和46年12月10日から施行する。
○小樽市公営企業に従事する企業職員管理職手当の特例に関する規程
昭和47年7月10日
企業規程第13号
第1条 昭和47年6月から昭和47年7月までの各月分として支給する管理職手当については、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条第1項の規定にかかわらず、月額12,000円の支給を受ける職員を除き、その者が昭和47年6月1日に於いて現に受ける給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額に5,100円を加えた額を、月額7,000円の範囲内で加算額に達するまで分割して支給する。
第2条 規程第17条第1項に規定する管理職手当には、前条の規定により加算することとなる額は含めないものとする。
第3条 この規定により加算して支給することとなる管理職手当は、管理者が別に定める日に支給する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。