○最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和45年1月26日

企業規程第7号

(市規則の準用)

最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和45年小樽市規則第8号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

○最高号俸を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和46年1月28日

企業規程第3号

(市規則の準用)

最高号俸を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和46年小樽市規則第4号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和47年4月6日

企業規程第9号

(市規則の準用)

最高号俸を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和47年小樽市規則第7号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和48年1月8日

企業規程第3号

(市規則の準用)

最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年小樽市規則第3号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和48年11月1日

企業規程第25号

(市規則の準用)

最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年小樽市規則第70号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和49年12月21日

企業規程第15号

(市規則の準用)

最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和49年小樽市規則第76号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和50年12月25日

企業規程第7号

(市規則の準用)

最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等については、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和50年小樽市規則第62号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

昭和45年1月26日 企業管理規程第7号

(昭和45年1月26日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和45年1月26日 企業管理規程第7号