○文書横書きに関する特別措置規程
昭和33年3月29日
企業規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、昭和33年4月1日からの文書横書き実施にあたって、従前公布された規程を横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(特別措置の内容)
第2条 この規程施行前公布された規程は、横書きに改める。この場合において、章、節及び条名の漢数字はアラビヤ数字に、号を示す漢数字はかっこで囲まれたアラビヤ数字に、項目を細別するための(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、・・・は、ア、イ、ウ、エ、オ・・・に改める。
2 前項の場合において、本文並びに様式中漢数字は、数の感じを失った熟語、固有名詞を除き、すべてアラビヤ数字に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右の」は「上記の」に改める。
付則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
昭和33年3月29日 企業管理規程第2号
(昭和33年4月1日施行)