○小樽市住宅リフォーム助成条例

平成23年9月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、住宅のリフォームに要する費用の一部を助成することにより、住宅の改修を促進し、環境負荷の低減及び省エネルギー化の促進、安全・安心で快適な住環境の整備並びに市内産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分が結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。

(2) 改修工事 住宅の増築、改築、修繕及び模様替えのうち、規則で定める工事をいう。

(3) 省エネ改修工事 環境負荷の低減等のためのもので、規則で定める工事をいう。

(4) 建築設備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備をいう。

(5) リフォーム 改修工事、省エネ改修工事及び建築設備に係る工事をいう。

(6) 市内建設業者 市内で建設業等を営む者で規則で定めるものをいう。

(助成の内容)

第3条 市長は、住宅のリフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

(対象となるリフォーム)

第4条 補助金の交付の対象となるリフォームは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内建設業者が市内で行うリフォームであって、かつ、その全てを他に委託しないもの

(2) リフォームに要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の給付、助成に関する制度等に基づく改修工事等に対して交付された額(当該制度等に自己負担の規定があるときは、当該自己負担の額を含む。)並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が規則で定める額以上であるもの

(3) 建築基準法その他関係法令に違反のない住宅において行われるリフォームであること。

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する要件を満たしたリフォームを行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者をいう。)

(2) リフォームを行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者

(3) 市税を滞納していない者

2 同一の交付対象者への補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、規則で定める。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)

(平24.7.3条例25)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平25.3.26条例3)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第11条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条中小樽市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

小樽市住宅リフォーム助成条例

平成23年9月27日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第7章
沿革情報
平成23年9月27日 条例第14号
平成24年7月3日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第3号