○小樽市簡易水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
平成29年3月24日
条例第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
○小樽市簡易水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
平成29年3月24日
条例第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。