○小樽市消防団員の被服等貸与規則

平成29年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市消防団員(以下「団員」という。)に対し、職務上必要な被服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 被服等は、現品をもって貸与するものとし、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、市長は、団員の出動の実情等により一部を貸与せず、若しくは数量を変更し、又は必要に応じ、同表に掲げる品目以外の貸与品を貸与することができる。

2 貸与品の貸与期間は、被服等を貸与された団員(以下「被貸与者」という。)の在任期間とする。ただし、市長は、損耗等により使用に耐えないと認めるときは、新たに被服等を貸与することができる。

(貸与品の管理等)

第3条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、保管しなければならない。

2 分団長は、貸与品台帳(様式第1号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(亡失及び毀損の届出等)

第4条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を貸与品事故報告書(様式第2号)により、消防団長に報告しなければならない。

2 貸与品の亡失又は毀損が被貸与者の怠慢又は不注意によって生じたときは、被貸与者は、代品又は実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与品の返納等)

第5条 被貸与者が退職、死亡等によりその職務に従事しなくなったときは、被貸与者又はその遺族は、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により返納された貸与品は、必要に応じて他の団員に貸与するものとし、損耗等により再使用できない場合は、処分することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(小樽市消防団員の被服等給与規則の廃止)

2 小樽市消防団員の被服等給与規則(昭和33年小樽市規則第13号)は、廃止する。

(既給与品の取扱い)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の小樽市消防団員の被服等給与規則の規定により団員に給与されている給与品は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表(第2条関係)

品目

数量

制帽

1個

夏帽

1個

アポロキャップ

1個

安全帽(ヘルメット)

1個

防火帽(防火ヘルメット)

1個

制服(上衣)

1着

制服(ズボン)

1着

盛夏服(上衣)

1着

盛夏服(ズボン)

1着

活動服(上衣)

1着

活動服(ズボン)

1着

ベルト(活動服用)

1本

防火衣

1着

安全帯

1本

防火長靴

1足

安全靴

1足

耐切創性手袋

1双

外とう

1着

ネクタイ

1本

階級章

2個

襟章

1組

救命胴衣

1着

防じんメガネ

1個

防じんマスク

1個

画像画像

(令3規則51・一部改正)

画像

小樽市消防団員の被服等貸与規則

平成29年3月31日 規則第44号

(令和3年9月1日施行)