○小樽市総合的な計画の策定等に関する条例

平成29年6月12日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 総合計画審議会(第5条―第12条)

第3章 策定手続等(第13条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、小樽市自治基本条例(平成25年小樽市条例第34号)第20条第2項に規定する総合的な計画(以下「総合計画」という。)の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例27・一部改正)

(総合計画の位置付け)

第2条 総合計画は、本市の最上位の計画と位置付けるものとする。

2 市政に関する計画及び施策の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合性を図るものとする。

(総合計画の構成)

第3条 総合計画は、基本構想(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本的な構想をいう。)及び基本計画(基本構想を実現するための市政全般にわたる施策の基本的な方針を体系的に示す計画をいう。)により構成するものとする。

(総合計画の策定)

第4条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。

第2章 総合計画審議会

(設置)

第5条 第13条の規定に基づき市長が諮問する事項について審議するため、小樽市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 審議会は、委員35名以内をもって組織する。

2 市長は、次に掲げる者を審議会の委員に委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等から推薦された役職員

(3) 市政全般に関心があり、審議会の審議への参画を希望する市民

(4) 市議会議員で議長が推薦する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第7条 審議会の委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に対する審議会の答申が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の会議への出席)

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総合政策部において行う。

(令5条例29・一部改正)

(委任)

第12条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3章 策定手続等

(審議会への諮問)

第13条 市長は、基本構想の策定、変更(軽微な変更を除く。)若しくは廃止又は基本計画の策定、改定(計画の全面的な変更をいう。)若しくは廃止に当たっては、審議会に諮問しなければならない。

2 市長は、基本計画の一部を変更するに当たっては、必要に応じ審議会に諮問することができるものとする。

(議会の議決)

第14条 市長は、基本構想の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止に当たっては、前条第1項の規定による諮問に対する審議会の答申を受けた上で、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第15条 市長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小樽市総合計画審議会条例の廃止)

2 小樽市総合計画審議会条例(昭和52年小樽市条例第25号)は、廃止する。

(令5.12.26条例29)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.7.2条例27)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

小樽市総合的な計画の策定等に関する条例

平成29年6月12日 条例第35号

(令和6年10月1日施行)